行政判例百選Ⅰ65事件
毒物劇物輸入業の登録
~登録拒否の可否~
<テーマ>
Ⅰ.毒物及び劇物取締法(以下、法)における登録拒否は、法5条及び毒物及び劇物取締法施行規則(以下、規則)4条の4に掲げる登録拒否事由に該当する場合に限られるのか否か。
Ⅱ.法1条に掲げる法の目的及び趣旨に照らし、法5条、規則4条の4を類推適用することは許されるのか。
Ⅲ.本件では最終的に登録拒否を認められていないが、この結論は適当か。またそこに至るまでの道筋は、判例や従来・現在の学説で適当か。
<事実の概要>
本件は、前記法所定の劇物とされた催涙剤ブロムアセトン(ブロモアセトンとも呼ばれる)の稀釈液をポケットサイズのカートリッジに入れ、霧状に噴射し、相手を開眼不能にさせる護身用具(商品名ストロングライフ)をドイツから輸入しようとしたX(原告・控訴人・被上告人)が、昭和41年6月に、法3条2項・4条1項に基づき、厚生大臣Y(被告・被控訴人・上告人)に輸入業の登録(以下、単に登録という)申請をした。Yは、昭和44年5月に至り、ストロングライフは、劇物であるその内容液を人又は動物の眼に噴射し、その薬理作用によって永続的なものではないとしても諸種の機能障害を生じさせ、開眼不能の状態にさせるものであり、それ以外の用途を有しないものであるとの理由で、輸入業の登録を拒否する処分を行った(以下、単に登録拒否という)。そこでXが、本件の登録は羈束行為としての許可であり、法所定の拒否事由が存しないのに登録を拒否したのは違法であるとして、Yのした登録拒否処分の取消しを訴求したものである。
<第一審判決>(東京地判昭和50年6月25日)
①「法規は、一定の人的欠格事由をあげるほか、もっぱら毒物及び劇物の貯蔵、運搬などの設備が不備であることあるいは管理の体制が不十分であることを持って登録拒否事由としている。しかし、右規定の仕方を見ると、前記の一般的な禁止を解除するにつき解除要件をかけ、それを充足するときは積極的に登録すべきものとして規定しているのではなく、いわば消極的な面から登録拒否自由を掲げるという形式をとっている。したがって、右登録拒否自由に該当すれば、登録が拒否されることになるのは当然であるけれども、毒物及び劇物につき、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的としている法の趣旨に照らし、右登録拒否事由がなければいかなる場合でもそれだけで直ちに当該登録申請を許可すべきものとは必ずしもいえないのである。」
②「法5条、規則4条の4が専ら設備の不備をもって登録拒否事由としたのは、…保健衛生上の危害の発生の可能性が強いと考えられる場合のみをかかげたのであって、…法の目的、趣旨にかんがみると、必ずしも登録拒否の場合をそれだけに限定する趣旨のものと解する事はできない。」
③登録「拒否事由はなんら存しないけれども、…右事由が存する場合と同程度あるいはそれ以上に保健衛生上の危害発生の危険性が予測されるような場合などには、法が毒物及び劇物の取締りを行う目的、趣旨に照らし、厚生大臣としては、法5条、規則4条の4を類推適用して当該品目につき輸入業などの登録を拒否することができるものと解するのが相当である。」
法の規定の仕方が消極的形式をとっていることから、登録拒否事由がなければ常に登録がなされるという趣旨とはいえない。
① 法5条、規則4条の4の拒否事由の列挙は、保健衛生上の危害発生が強い場合の例を掲げたに過ぎない。(Ⅰ)
② 拒否事由がなくとも、保健衛生上の見地から法の目的、趣旨(=法1条)に照らし、法5条、規則4条の4を類推適用して登録拒否ができる。(Ⅱ)
<第二審判決>(東京高判昭和52年9月22日)
①「もともと、毒物または劇物といえども、本来は、何人も、自由にこれを製造したり輸入したり、販売したりできるはずである。…法の規定が設けられるに至ったのは、…その危険を防止するため、法は、その製造、輸入、販売を業として行うことを一般的に禁止し、一定の要件を具備する申請人に対してのみ営業の登録を認め、適法に毒物または劇物を取り扱うことができるとしたものである。したがって、同法にいう「登録」は、講学上の広い意味における「許可」に相当し、申請人に対し右の一般的禁止を解除して適法に当該行為をなし得る自由を回復せしめるものであ」る。
②「職業選択の自由は憲法の保障するところであって、」同法は「国民の営業の自由を制限するものであるからかかる自由の制限は、必要最小限度にとどめるべきである。また普通の許可にあっては、許可を与えるべきかどうかについて行政庁に或る程度の裁量の余地が残されている場合もあり得るが、登録にあっては、その性質上、法律の定める要件を具備する申請人に対しては、登録を拒否することができない拘束を行政庁に課する趣旨が含まれているものと考えるべきである。したがって、法5条は、登録の申請を拒否し得るばあいを、…設備が同法施行規則4条の4所定の基準に適合しないと認められるときだけに限定」している。
③「このことは、法5条が…消極的な規定の仕方をしているということによって、左右されるものではない。」
④「法は、…販売業をも規制しているので、…その販売方法に適切な条件を附すること等により危害を未然に防止するものというべきで」あり、設備基準の適合性から登録が拒否される場合以上の保健衛生上の重大な危害が発生する可能性があったとしても、「それは、所詮、立法の問題であって、」第一審判決のような「類推解釈を導き出すことは、前記登録制度の趣旨に徴し、現に許されないところ」である。
⑤本件「カートリッジが法5条の「設備」に当たるという…見解のとり得ないこと」は明らかである。
① 同法の「登録」とは、講学上の「許可」に相当する。
② 登録拒否は、法5条、規則4条の4に該当する場合に限られる。(Ⅰ)
③ 法の規定の仕方が消極的形式であるからといって、登録拒否事由に該当しない場合以外にも登録拒否が許されるという趣旨ではない。(Ⅰ)
④ 保健衛生上の問題から第一審のような類推解釈をして登録拒否をすることは許されず、販売段階での規制を行うか、立法を待たねばならない。(Ⅱ)
<最高裁判決> (昭和56年2月26日、第一小法廷)
①「同法は、毒物及び劇物の製造業、輸入業、販売業の登録については、登録を受けようとする者が前に登録を取り消されたことを一定の要件ものとに欠格事由としているほかは、登録を拒否しうる場合をその者の設備が毒物及び劇物取締法施行規則4条の4で定める基準に適合しないときだけに限定して」いる(5条)。
②「毒物及び劇物の具体的な用途については、同法2条3項にいう特定毒物につき…(3条の2第4項)、及び(3条の2第5項)を定めるほかには、特段の規制をしていないことが明らかであ」る。「他方、人の身体に有害あるいは危険な作用を及ぼす物質が用いられた製品に対する危険防止の見地からの規制については、他の法律においてこれを定めたいくつかの例が存するのである(例えば、食費衛生法、薬事法、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律、消費生活用製品安全法、科学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等…。)。」つまり「毒物及び劇物取締法それ自体は、毒物及び劇物の輸入業等に対する規制は、専ら設備の面から登録を制限することをもって足りるもの」である。「どのような目的でどのような用途の製品に使われるかについては、前記特定毒物の場合のほかは、直接規制の対象とはせず、他の個々の法律がそれぞれの目的に応じて個別的に取り上げて規制するのに委ねている趣旨であると解するのが相当である。」
① 登録拒否は法5条及び規則4条の4に該当する場合に限られる。(Ⅰ)
② 特定毒物以外の毒物・劇物に関しては、使用目的・用途は他の個別の法律に委ねる趣旨である。
<テーマⅠ>
毒物及び劇物取締法(以下、法)における登録拒否は、法5条及び毒物及び劇物取締法施行規則(以下、規則)4条の4に掲げる登録拒否事由に該当する場合に限られるのか否か。つまり、登録拒否に関して行政庁の裁量を認めてよいのかという問題。
行政行為は、裁量の余地という観点から次のように分類できる。
・羈束行為…裁量の余地はない。
・裁量行為…裁量の余地がある。羈束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。
ある行為が、羈束行為、羈束裁量行為、自由裁量行為のいずれに当たるのかを判別する方法と、その裁量には司法審査が及ぶのかという点につき、以下の諸説がある。
A.従来の学説…羈束裁量行為と自由裁量行為は完全に区別され、前者には司法審査が及ぶが、後者にはまったく及ばないとする
形式説[要件裁量説]→当該法律の規定の形式・仕方が基準となる。
・申請人が一定基準に適合するときは処分をすべき、という積極的な方法をとっているもの→羈束行為
・申請人が一定基準に適合しないときは処分をしてはならないという消極的な方法をとっているもの→裁量行為
中間目的を用いて基準を示しているとき→羈束裁量行為
不確定概念を用いて基準を示しているとき→自由裁量行為
※ 中間目的:公益概念よりは具体性のあるもの。例「保健衛生上必要あるとき」。
※ 不確定概念:「必要があるとき」「公益上の必要」など。
実質説[効果裁量説]→当該法律行為の性質が基準。
・国民の権利・利益を制限する行為→明文の規定がなくても羈束行為
・国民に権利・利益を与える行為→明文の規定がない限り裁量行為
その行為に対し国民が請求権を有するもの→羈束裁量行為
その行為に対し国民が請求権を有しないもの→自由裁量行為
・国民の権利・利益に関係のない行為→自由裁量行為
B.最近の学説…羈束裁量行為と自由裁量行為の区別は相対的なものとしてとらえ、自由裁量行為にも司法審査の及ぶ余地があるとする説。
形式説の系譜に立つ説
→形式説の考え方に、裁判所の判断能力などを加味するもの。
不確定概念や「できる」規定をおいている場合、自由裁量行為となるものの、そこにも裁判所の審査は及ぶことがある反面、裁判所の判断能力から及ばないこともあるとする。
実質説の系譜に立つ説
→実質説の考え方をとりつつも、自由裁量行為にも司法審査を認める説。
第一審は形式説側の考え方をとり、第二審は実質説側の考え方をとったと思われる。しかし形式説によると、公益上の必要の判断につき、常に行政庁の自由裁量となるのか、また中間目的を用いて定められているときは、行政庁にはまったく裁量の余地が認められないのかという点には疑問がある。他方実質説においても、なぜ侵害行為と授権行為で司法審査が及ぶか否かに違いが出るのかという理論的根拠がはっきりしないという問題がある。
本件の登録が許可だとすれば(法24条1項に罰則がある)裁量の余地があり、第二審のように羈束された許可(警察許可)であれば裁量の余地はより狭いものとなり、公証であるとすれば裁量の余地はないとされるのが一般的である。
※ 公証:一定の事実または法律関係の認識の表示。準法律的行政行為の一種。行為者の
意思とは無関係なので、裁量の余地は存すべきでない行為(=羈束行為)。
※ 許可:法令による不作為義務を特定の場合に解除すること。法律行為的行政行為の一
種。行政庁の意志に基づく行為なので、裁量の余地がある。ただし例外として、警察許可。
<テーマⅡ>
法1条に掲げる方の目的及び趣旨に照らし、法5条、規則4条の4を類推適用して拒否することは許されるのか。
本件のような取締法は、伝統的な行政学の見地からすると警察法の分野(薬事警察)に属
しているとされていたが、それとは異なる手法で本件をとらえようという考え方があるこ
とが、法が先か目的が先かで本件の根本的な問題となっている。
伝統的法治主義
・ 行政権の発動は、その目的、要件、程度、方法、内容等につきあらかじめ法廷する。
・ 公権力の行使はその範囲内で行う。
→法の目的のみから判断し、法5条、規則4条の4を類推適用することは許されない。
実質的法治主義
・ 実質的な人権保障を第一に考える。
・ 法の目的の達成のため、さまざまな行政措置を行う。
→法5条、規則4条の4を類推適用するのが保健衛生という法の目的に合致する。
第一審は実質的法治主義に立ち、第二審、最高裁は類推適用については触れていないものの、伝統的法治主義の立場に立ったと思われる。しかし、実質的法治主義に立ったとしても、本件の場合には、その目的規定から直ちに登録拒否が許されるかということは疑問であるし、伝統的法治主義に立つと、今度は法の趣旨・目的が軽視されがちであるという問題がある。
<関連する学説>
・ 特定毒物(法2条3項)以外には、具体的用途に関する特段の規制がないのが明らかである。
・ 具体的用法に関しては、個別に規制する法律があるため、保健衛生上の観点からはそれらにゆだねている趣旨である。
・ 法治主義は現在のところ人権保障の最後の砦である。これを覆すわけにはいかないので、立法がない間は行政指導などによって対応するべきである。
・ 保健衛生上の問題に関して個別の立法があるか否かは、登録拒否が許されるか否かとは別の問題である。
・ 最高裁が列挙した法律では、本件ブロムアセトンが規制できないことは明らかである。
・ 法の改正によっても、法5条と規則4条の4には所持目的等に追加規制がなされなかった経緯から見て、具体的用途の観点から登録拒否を行うのは不適切である。
・ 悪用防止という保健衛生上の危険防止という社会的利益は、護身具としての利用価値に優先する。
・ 販売業のみを独立して規制するという第二審の方法は、法の登録基準が輸入業と販売業を区別していないことから無理がある。
<私見>
結論として輸入には反対である。
実質説と形式説についてはどちらもとり難いように思う。実質説は受益者と被害者が両方存在するときに説明がつかなくなることと、受益行為に司法審査が及ばないという点に納得がいかないので、あえて選択するならば、相対化した形式説をとる。
法の目的から柔軟に解釈する実質的法治主義を採りつつも、本件に関しては類推適用という手法に無理があると思われる。
かといって最高裁のように、他の法令の存在を理由にするのも納得いかないので、立法待ちや法改正に頼るしかないのか。
<参照条文>
|
毒物及び劇物取締法 (目的) |
|
||||||||||||||||
|
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。 |
|
||||||||||||||||
|
(禁止規定) |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。 但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者として都道府県知事の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。 |
|
||||||||||||||||
|
特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者に特定毒物を譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者から特定毒物を譲り受けてはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、特定毒物使用者に対し、その者が使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り渡してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、保健衛生上の危害を防止するため政令で特定毒物について品質、着色又は表示の基準が定められたときは、当該特定毒物については、その基準に適合するものでなければ、これを特定毒物使用者に譲り渡してはならない。 |
|
||||||||||||||||
|
10 |
毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を所持してはならない。 |
|
|||||||||||||||
|
11 |
特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を譲り受け、又は所持してはならない。 |
|
|||||||||||||||
|
(営業の登録) |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。
第3項、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項において同じ。)が行う。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあっては製造所、輸入業者にあっては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 |
|
||||||||||||||||
|
毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。 |
|
||||||||||||||||
|
製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。 |
|
||||||||||||||||
|
(登録基準) |
|
||||||||||||||||
|
厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が
第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、
第4条の登録をしてはならない。 |
|
||||||||||||||||
束物及び劇物取締法施行規則 (製造所等の設備) |
||||||||||||||||||
毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。 |
||||||||||||||||||
|
1 |
毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
2 |
毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 |
毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。 |
||||||||||||||||
|
4 |
毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。 |
||||||||||||||||
2
|
毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第2号から第4号までの規定を準用する。 |
|||||||||||||||||
<参考文献>
宇賀克也・法学協会雑誌99巻11号154頁
篠原一幸・行政関係判例解説(1981年)64頁
下山瑛二・民商法雑誌85巻5号102頁
新村正人・法曹時報35巻11号189頁
園部逸夫・裁判行政法講話(1988年)16頁
林修三・時の法令1112号47頁
原田尚彦・判例評論271号19頁(判例時報1007号165頁)
東平好史・昭和56年度重要判例解説(ジュリスト768号)40頁
細川俊彦・法律のひろば31巻3号74頁
村上義弘・民商法雑誌86巻4号98頁
山村恒年・自治研究60巻2号111頁
別冊ジュリスト行政判例百選Ⅰ第4版(No.150、1999年2月)
芝池義一・行政法総論講義
図解による法律用語辞典(全訂版、自由国民社)
第一審判決:行集26巻6号842頁
第二審判決:行集28巻9号1012頁
最高裁判決:民衆35巻1号117頁(昭和52年(行ツ)第137号輸入登録拒否処分取消請求事件)