比較憲法
011-A-310

担 当 者 単 位 数 配当年次 学 期 曜 日 時 限
村山 健太郎 教授 4 3~4 通年 3

授業概要

米独仏3カ国の憲法の基本構造を講義することで、日本国憲法を比較法的視座の下に再定位する。米独仏3カ国のいずれの憲法に重点を置くかは年度によって異なるが、この点については、初回の講義で説明する。

到達目標

日本国憲法以外の憲法の基本構造について学び、それを考察することにより、日本国憲法を含む諸国の憲法を理解し、自らの意見を持ち、自分の言葉で説明できるようになる。

授業計画

1 イントロダクション(1):比較憲法の意義
2 イントロダクション(2):日本における比較憲法
3 ドイツ憲法(1):ドイツ連邦共和国基本法の成立
4 ドイツ憲法(2):ドイツ連邦共和国基本法の基本構造
5 ドイツ憲法(3):連邦の立法機関
6 ドイツ憲法(4):連邦の執行機関
7 ドイツ憲法(5):連邦の司法制度
8 ドイツ憲法(6):連邦憲法裁判所
9 ドイツ憲法(7):連邦とラントの権限分配
10 ドイツ憲法(8):社会的法治国家
11 ドイツ憲法(9):基本権の保障
12 フランス憲法(1):フランス第五共和政憲法の成立
13 フランス憲法(2):フランス第五共和制憲法の基本構造
14 フランス憲法(3):共和国の原理
15 フランス憲法(4):主権の帰属と行使
16 フランス憲法(5):大統領
17 フランス憲法(6):政府
18 フランス憲法(7):国会
19 フランス憲法(8):憲法院
20 フランス憲法(9):その他の憲法上の裁定機関・諮問機関
21 アメリカ憲法(1):合衆国憲法の成立
22 アメリカ憲法(2):合衆国憲法の基本構造
23 アメリカ憲法(3):司法権と違憲審査
24 アメリカ憲法(4):裁判所と憲法解釈
25 アメリカ憲法(5):裁判所の政治的統制
26 アメリカ憲法(6):事件・争訟性の要件
27 アメリカ憲法(7):議会の州際通商規制権
28 アメリカ憲法(8):議会の課税・支出権限
29 アメリカ憲法(9):大統領と権力分立
30 総括

授業方法

講義形式と対話形式を併用する。各国憲法の基本原理の説明については、講義形式を中心としつつ時折質疑応答を交える。各国憲法と日本国憲法を比較する局面では、日本国憲法の前提知識についての理解を対話形式で確認しながら、当該問題の比較法的意味について、受講者全員で討議する。

準備学習

事前に考察の対象となる国の憲法テキストに目を通しておくとともに、取り扱われるテーマについての日本国憲法の原理や制度がどのようなものであったか、日本国憲法の教科書を読んで復習し、授業中の討議に参加できるようにしておくこと(30分以上)。

成績評価の方法

第2学期(学年末試験):90%
平常点(クラス参加、グループ作業の成果等):10%
主として筆記試験の成績によるが、例外的に優れた、もしくは例外的に劣ったClass Participationは、最終的な成績評価の際に考慮される。

教科書

初宿正典=辻村みよ子『新解説世界憲法集』第3版、三省堂2014

参考文献

第1回目の授業で一応のリストを提示するとともに、授業の進行にあわせて、随時指示する。