国際私法2

担 当 者 単 位 数 配当年次 学 期 曜 日 時 限
神前 禎 教授 2 3 第2学期 1

授業概要

国際私法1で得られた基本的な知識を前提として、主に国際私法各論を取り上げる。

到達目標

広義の国際私法のうち、国際私法各論に関する基本的知識を身につけることを目的とする。

授業計画

1 国際私法2を始めるにあたって、国際私法総論のまとめ
 国際私法2を始めるにあたって、国際私法総論のまとめを行い、国際私法各論を概観する。
2 法律行為1(当事者自治の原則、客観的連結)
 法律行為の準拠法について、当事者自治の原則についての法適用通則法7条および9条、最密接関係地法の適用に関する法適用通則法8条について検討する。
3 法律行為2(労働契約・消費者契約の特則)
 労働契約に関する法適用通則法12条、消費者契約についての11条について検討する。
4 法律行為3(方式)、法定債権1(一般的不法行為)
 法律行為の方式についての法適用通則法10条および11条3-5項について検討した後に、一般的不法行為に関する17条について検討する。
5 法定債権2(不法行為、事務管理および不当利得)
 不法行為についてその他の規定を順に検討した後に、事務管理および不当利得の準拠法に触れる。
6 婚姻1(婚姻の成立・一般的効力)
 婚姻の成立に関する法適用通則法24条および婚姻の一般的効力に関する25条について検討する。
7 婚姻2(夫婦財産制、離婚)、親子1(嫡出親子関係の成立)
 法適用通則法26条から28条について検討する。
8 親子2(非嫡出親子関係・準正・実親子関係成立のまとめ)
 前回に続いて法適用通則法29条・30条について検討し、実親子関係の成立に関する規定の相互関係について確認する。
9 親子3(養親子関係・親子間の法律関係・子の奪取)
 養子縁組についての法適用通則法31条、親子間の法律関係に関する法適用通則法32条を検討し、子の奪取に関する条約を紹介する。
10 その他の親族関係等、物権
 その他の親族関係等について検討した後に、物権の準拠法についての法適用通則法13条の検討を行う
11 債権譲渡、相殺、知的財産権
 債権譲渡に関する法適用通則法23条を検討した後に、国際的な局面における知的財産権の保護に関し最判平成14年9月26日等を検討する。
12 自然人
 自然人に関する法適用通則法4条、5条、6条および35条を取り上げる。
13 法人、代理等
 法人についての設立準拠法およびその適用範囲について検討した後、いわゆる代理の準拠法について本人と第三者との関係を中心に検討する。
14 相続1
 相続準拠法の適用範囲の問題を中心に法適用通則法36条について検討する。
15 相続2、遺言、国際私法と公法的法律関係等
 相続準拠法に関する検討を終えた後に、遺言に関する法適用通則法37条および遺言の方式の準拠法に関する法律を取り上げ、最後に授業全体の復習も兼ねて国際私法と公法的法律関係について一言する。
テーマを取り上げる順序は若干変更する可能性がある。

授業方法

事前に配布するレジュメ(質問集)の解答を各学生に求め、質疑応答を行う。

準備学習

授業は事前に配布するレジュメ(設問集)に沿って行う。各自参考文献を読み、解答を十分に予習してくること。

成績評価の方法

第2学期(学年末試験):90%
平常点(クラス参加、グループ作業の成果等):10%(授業における発言内容による)

教科書

櫻田嘉章=道垣内正人編『国際私法判例百選』(別冊ジュリスト)第2版、有斐閣2012年、ISBN=9784641115101

参考文献

小出邦夫編著『逐条解説・法の適用に関する通則法』、商事法務2009年、ISBN=9784785716622
神前禎『解説 法の適用に関する通則法』、弘文堂2006年、ISBN=9784335353048
上記の他、国際私法1において挙げたものがある。