(名称)
第一条 本会の名称は「学習院大学身体表象文化学会」と称する。
- 本会の事務局を次の所在地に置く。
東京都豊島区目白1―5―1
学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻事務室
(目的)
第二条 本会は身体をめぐる表象文化の研究ならびに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(会員)
第三条 本会は原則として、学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻に関係する教職員、旧教職員、卒業生及び在学生をもって構成する。
- 上記に該当しないものが本会への入会を希望する場合、会員二名の推薦を必要とする。
(総会)
第四条 本会の総会は年一回これを行う。
- 総会の開催は会長の招集による。
- 総会は前年度の会計報告、学会事業の経過報告、その年度の事業方針、予算ならびに重要事項の議決を行う。
- 会員は総会における議決権を有する。
- 総会は出席者、及び議決事項含む委任状の数が会員数の三分の一以上に達した場合に成立し、議決には会員出席者の過半数の賛成を必要とする。
- 臨時総会は会長が必要と認めた場合および会員の五分の一以上の要請がある場合に開催する。
(事業)
第五条 本会は第二条の目的を達成するために、総会、大会、その他必要な会合の開催、研究成果の公表(デジタル刊行物を含む、以下「会誌」と表記)、同窓会名簿の作成、その他の事業を行う。
- 会誌発行は委員一名以上を含む編集委員会を別に設けてその任に当たらせる。
- 会誌への投稿は、原則として、会員の権利とする。
- 大会運営は委員一名以上を含む実行委員会を別に設けてその任に当たらせる。
(会長、委員)
第六条 本会運営のため以下の役員を置く。
- 会長 一名
- 委員 若干名
- 会計監査 一名
第七条 会長は本会を代表する。
- 会長は学習院大学大学院人文科学研究科身体表象文化学専攻主任がこれに当たる。
- 会長の任期は、身体表象文化学専攻主任の任期に準ずる。
第八条 委員は委員会を組織し本会運営の通常業務に従う。
- 委員は会員から選出され、総会にて委嘱される。
- 会計監査は総会に於いて任命される。
- 委員の任期は一ヵ年とし、重任はさまたげない。
(会費)
第九条 本学会の年会費は千円とする。
- 二ヵ年分の会費が未納の場合、退会の意思が表明されたとみなす。その際、再入会は、妨げない。
(会則の変更)
第十条 この会則を変更するときは総会に於ける会員出席者の過半数の賛成を必要とする。
〈附則〉
この会則は平成29年4月1日から施行する。
平成29年10月21日に一部改定(第四条、第五条)
令和1年6月29日に一部改定(第三条)
令和5年3月16日に一部改定(第四条)