このページではゼミ活動の日程のお知らせとその活動報告をしています。
左の月日をクリックすれば、該当箇所にジャンプします。
このページは記録係と連動して作成しています。
報告の様子を撮った写真は【写真館】に掲載します。
報告で用いたレジュメも公開しています。各々の【レジュメ】をクリックしてください。
常岡ゼミ2002年度がついに始動!!
自己紹介、役職決め、発表のパートナーと順番の決定を行いました。
まずは当然お互いを知るために自己紹介。それぞれ5分程度で行いました。みんな緊張した面持ちでしたが、個性のあるメンバーが揃ったものだと感じました。
お互いに全く知らないというわけではなくて、「何となく顔は知っている」や「同じ授業に出ていた」といった感じのようでした。
また、特設演習やベーシック行政法で常岡先生にお世話になった人が多いようです。
次にゼミの年間の流れについてお話がありました。
そして役職決め。役職は
「ゼミ幹事」・・・高橋、森本
「名簿係り」・・・石崎
「記録係り」・・・小島、横田
「合宿係り」・・・北村、島浦、藤原
「コンパ係り」・・・絹野、中村
「ホームページ」・・・大塚、鎌田
です。
こういった仕事もゼミのいい思い出になるはず。それぞれ自分の仕事を頑張ろう。そして、他の人の仕事を手伝うことも忘れずにね。
発表の組み合わせと順番を常岡ゼミ恒例の(?)あみだくじで決定。お互いのパートナーと協力して良い発表ができるように励もう。
次のように決まりました。
1.大塚・藤原(5月16日から)
2.石崎・高橋
3.島浦・横田
4.北村・中村
5.鎌田・絹野
6.小島・森本
ゼミの後は高田馬場にて新歓コンパを開いていただき、先生、先輩とお話することができて有意義な時間を過ごせました。料理もおいしかったです。
席は2つに分かれたのですが、途中で席替えもあり、会話も弾んで楽しかったです。
最後に集合写真を撮って解散。撮ってくれた人のキャラクターも良かった。
このメンバーがこれからどう混ざり合ってどんな化学反応を起こすのか非常に楽しみ。
全員でゼミを盛り上げて、頑張っていこう!!
今回は判例や文献の調べ方を教わりました。
まずは配られた重要判例解説を利用して勉強。
民集と集民は
「民集」…最高裁民事判例集であり、最高裁が先例として考えたいと出した重要判決
「集民」…最高裁判所裁判集民事。最高裁判所の判決・決定のうち実務上参考となると思われるものを収録している
最高裁判決には民集・集民にもならないものも存在する
ということを学びました。
その他に「判例タイムズ」「ジュリスト」「判例時報」「判例地方自治」等も判例を掲載していて、その略称も学びました。
次に、百選などの判例集の見方を教わりました。
まとめると、
<事実の概要>著者が間違っていることもあるので地裁・高裁の文献を読んでみるといい。
<判旨>「 」の中は判決の原文(判決引用)その他の部分は著者のつけたし。判決要旨・内容が正しいかは人によって異なるため、引用も異なる。
→ 判決の全文に当たるべき。
<解説>著者自身が書かれる。他の人の考え方も参考にしつつ、書いている(意義・評価)別のあげられている評釈を見て較検討し、どちらがいいのか見つける(あげられていたなかったら何故ないのかだろう?と考えてみるのもあり)
→ 自分はその中のどの考え方を支持するか考えてみる
→ 百選を書いている先生と同じようなことをするか、それを解きほぐす
*報告の際には参考文献を踏まえた上で判例を読む
です。
そして実際に法経図書センターでそれらをどうやったら閲覧することができるのかを各自分担して実習しました。
滅多に入ることのできない書庫にも案内していただき、貴重な体験もできました。
書庫に収められている文献の数々にはただただ圧倒されるばかり。
今回の実習を発表の文献を調べるときに役立てたいです。
今回は先生が行政法の概観を説明してくださいました。
行政立法・行政計画
行政行為・行政指導・行政契約
行政機関 ────────────────→ 私人
行政立法・・・ルール
行政行為・・・私人の権利を変動させる(例 義務を与える)
行政指導・・・お願い
信頼保護などの基本原則も妥当する
違法建築物
↓
行政指導:何とかしなさい
↓(しないと)
行政行為:命令…違法建築に対する徐却命令
↓
履行義務を行わなかった場合の履行確保の強制手段…強制執行・代執行・直接強制・執行罰
上記の行為などを行うための手続き=行政手続法(due Process)
※ 強制的な調査はどんな手続きでどんな場合認められるか(法的問題点)
私人の権利を行政活動の中で侵害した場合 →裁判所が是正(権利・利益を守るため)
行政のある行為により私人に違法な権利侵害を及ぼした
↓
行政救済制度 | ①行政争訟 | 行政(行政機関自身が判断・救済する仕組み |
| | 裁判(行政事件訴訟)より公平中立・適当・第三者機関 |
| ②補償 | 賠償 |
| | 損失補償 |
①は行政機関が助けるか、裁判所が助けるかの差で分かれる |
国家賠償法:有過失+違法 のみ
損失補償 :憲法29条3項 財産権を公共の場合に用いるとき、認められる
無過失+違法 → 国家賠償でもないし、損失補償でもない = 谷間の部分
| 違法 | 適法 |
有過失 | 国家賠償 | 損失補償 |
無過失 | × | 損失補償 |
先生が説明してくださった後は、パソコンを使って資料検索の実習をしました。厚生省ホームページを見て組織がどうなっているのか・情報公開の手引き・新聞記事を使って探すなどなど。
行政法の体系、それぞれがどのように関連しているのかなど頭にしっかりはいりました。
この日は先輩が考えてきてくださった題材をもとにして、議論を行いました。
題は『豊島区放置自転車等対策税』です。
身近なテーマを選んでくださったので、考えやすかったのでしょうか、
実体験にも基づいていろんな意見が出ました。
中には新型の自転車を開発するという斬新な意見も出て面白かったです。
「間」ができてしまうこともしばしばでしたが、良いデモンストレーションになったと思います。
先生もおっしゃったように、些細なことでもよいのでどんどん発言していくようにしていきたいです。
今日から2人1組になった発表が始まりました!
トップは大塚&藤原ペア。
トップだとどういう風にすすめればよいのか見本がないので大変だったと思いますが、後続の模範となる発表でした。
【公務員が自己の利益のために公務員を装ってした「職務を行うについて」に該当するか】
国家賠償の適用を認めてもいい(外形標準説・管理責任説)
- 非番=職務中であり、待機している状態なのでその行為は職務中の行為となる
- 神奈川県警も不審者が入ってきたことに気づかなかったのだから責任があるのでは?
- 一般人が信じるに足る服装をしていた。それは国家の管理責任からも国家賠償を認めていい
- 同僚が銃を盗まれたことも責任の一端。同僚にも過失がある
- ケースバイケースで、結果の重大性、公務員が無資力であることなどを考慮して考える
- 一般人は外観で判断しやすい(被害者からはその人の外観でしか判断するすべはないのだから)その人を雇っている警視庁が責任を負うのは相当である
- 国家賠償法に求償権が認められている。この発想自体法案の作成時に職権濫用のよる侵害がおこることを想定していたといえるのでは?
- 服装は権利の象徴であるのだから、その権利を与えている警察がその責任を取るべき(危険責任説)
- 警察官が市民の信頼を裏切ったという意味で国家賠償・外観標準説を認めてもよい
☆ もし、国家賠償法を認めないのであればもっと被害者保護を重視するように変える必要がある。
国家賠償法の適用を認めない
- 被告が行ったことは職務行為ではない。それを外形標準理論で認めてしまうと職務行為の範囲が広がりすぎてしまい、「公務職務」というものの中に違法行為が含まれることになってしまう(違法行為を行うことも職務に含まれることになる)
[反論]→損害が違法かを条文では問うているのであって職務に違法が含まれるわけではない
- 同じことを職務外の服装でしたら該当しないのだから該当しない
- 同じ犯罪を犯しているのにその人の地位が違うだけで払う主体が変わってくるのはおかしいのではないか?
例)
① 公務員 →国家賠償
② 警察官マニア →個人
③ 一般人 →個人
人殺しという点では皆同じなので結果に大きな差ができてしまうのはおかしいのでは?
どうしてこのような差が認められてしまうのか?
[反論]→本来人も守るべき警察官が不法行為を行ったのだから一般人が罪をおかした場合とはケースが異なるのではないか
:誰に職務を与えるかは国の権利である。本来警察官という権利は違法なことを行う人に与えてはならない。しかし、そのような人を初めから排除することが不可能なら人々を雇っている警察がその責任も負うべきだ。
* 国家賠償法2条の管理責任が認められたら、1条の適用はないのだろうか?
→並存する
ペアでの発表、第2回目です。今回のテーマは情報公開でした。
担当は石崎&高橋ペア。
今回意見が分かれたのは以下の通りでした。
【公務員の氏名について】
公表賛成意見
- 悪性がなければ公開してよいだろうクリーンなら基本的に氏名を隠す必要はない・公正に行われていれば公表できるはず
- 役職だけでは不十分。後ほど氏名が出ていないことで言い逃れができてしまうこともあるかもしれない
- 名前を出すことで不正の抑制効果に繋がるのではないだろうか
公表反対意見
- 名前が公表されることで萎縮効果に繋がる恐れがある
- 公務員のため、氏名が公表されてしまうことも仕方ないが、役職だけでも個人の特定ができるのだから十分なのでは?不正していたら後から追求すれば足りる
- 氏名が悪用されている場合(無理やり連れてこられた・勝手に名前が使われていた)に、全員の名前を載せる必要はあるのか。代表者の名前だけで足りる
【相手方の氏名の公表】
- 相手方の氏名は個人情報に当たる。相手は会社の代表として仕事に来ているのだから会社名だけでいいはず
- 相手方は(5条一項)により保護されるはずだから不開示
⇔ 同じように民間人と公務員が会食したのに公務員だけ名前が公表されるのは不公平では?
【印鑑と口座の公表】
- 印鑑と口座は訴訟に必要がないのなら出す必要はないではないか
- 印鑑に訴訟側に利益がなく、かつ業者側に不利益があるのだったら出さない方が良い
- 印鑑は悪用される恐れがあるので必要がないなら不開示でいい
⇔ 口座は公表することで後ほど不正が行われたかチェックできる
発表第3回目のテーマは、校庭開放中の事故で国家賠償法2条の適用があるか、でした。
今回の担当は島浦&横田ペアでした。
【本来の用法について】
異常な行動である
- 本来の用法以外にまで認めてしまうと行政の負担が大きすぎてしまう
- 子供が審判台の上に上ることがすでに通常予想されない行動である
- 普通は反対側から下りたりしない=普通ではない=異常である
異常ではない
- 子供の行動とは予想がつかないのが普通である
- わるふざげて遊ぶこともあるので特別に異常な行動ではない
- 基本的に異常であるが、本来の用法を一番しないと考えられるのは子供なのだから、管理者は予測可能性などで判断すべき。そして一度も実際に危険なことがなかったとしても一度も危険なことをしている子供を見たことがないとは思えない
【学校側の責任がある】
- 審判台は以前倒れたことがあるのだから、それに対してなんの対処もなかった
- 子供の行動は予想がつかない。施設を開放する以上完全な管理をするべきであり、放っておかれている子供が多いのだから万全の準備をするのが当然である
- 場所は仮にも学校だったのだからそれなりの対策や設備が必要である。普通、学校に遊びに行くといえば安心できる場所だと思うのが当然である
- 親がついていたのにちゃんと面倒を見ていなかったのは親の責任だが、子供が一人で遊びに来ることもあるだろう。そのときのためにしっかりと設備を整えておく必要がある
- 授業・部活に準ずる管理が必要
- 20年前の審判台ならば老朽化することもあるので責任が全然ないとするのはおかしいだろう
【学校側の責任ではない】
- この審判台がその他の審判台よりも倒れやすいと言われていたが、他行の審判台でも同じような行動を取れば倒れていたのだから結果は同じだったといえる
- 一緒にいた親の不注意が一番である>
- 学校側は無料で貸しだしているのだから、そこまできつい管理責任を追及するのはどうかと思う
→ 公園は許可がないと開かれないもの。だとすればそれなりに準備するのは当然
【その他の意見】
- 守備範囲論だけで判断するのは難しい。全ての状況を考慮して判断するべき
- 審判台自体の安定性を○kgで判断するのはおかしい。状況判断をするべき
- 本来の用法だけで判断するのはおかしい。しかし、予見可能性だけで判断すると学校側がどんどん消極的になってしまう可能性があるので総合考慮するべき
- 危険性とは年齢によって水準が変わるはず。その他の要件も考えるべき
- 親が傍にいたのにそれに対してなんの注意も払っていなかったのがそもそも原因。子供のことは親が見ていなければならない。
- そのような子供が遊ぶ場所では管理者を置くべき。もし、そのような管理者を置けない場所であれば一般に開放するべきではない
発表第4回目は北村&中村ペアで、テーマは内申書の開示請求でした。
内申書については多くのゼミ生が通ってきた道だけに考えやすかったと同時に、奥が深く難しいテーマでもありました。
今回は法律的な部分よりも内申書の開示自体が妥当かどうか、全面開示派と一部開示派に分かれて意見をぶつけました。
今回取り上げられた判例には内申書の開示問題意外にも論点があるそうなので、いつか補足してくれることでしょう(???)
【内申書の開示請求について】
開示に賛成
- 通知表にも性格等について書く場所があるから予めわかっているので開示を拒否する理由はない
- 自分から開示請求するのだから何が書いてあっても受け止める覚悟はあるはず
- 内申書に書かれることは生徒への教育的な指導であり、それを隠すのはおかしい。隠さなければならないような内容だったら書かないべきなのでは?
- 担任としては高校受験で誰にも落ちて欲しくないと思うはずだから変なことは書かないのではないだろうか
- むしろ生徒に見せられないような悪い評価を書いているなら尚更公表すべき
- 裏で何をされているかわからないというのは受験生にとって精神的にも良くないはず
- 最近の傾向としては先生もあまり内申書を重視しているようには見えない、不開示にする必要性はないと思う
- 条文の「本人に知らせないことが正当ではない文書」に内申書は当たらないと思う
開示に反対
- 文書はものによって書き方をわけている。それならばやっぱり内申書は不開示でよい
- 内申書に書かれている内容のために、先生との関係が悪化するのはないだろうか?お金で回復できないものもあると思うし、落ちたときに先生を疑うことで信頼関係を無くす可能性がある
- 萎縮効果に繋がってマイナス面に全然触れない内申書が増えてしまうのでは?それは内申書本来の姿ではなくなる。内申書の形骸化に繋がる
- 内申書はもとより見せることを目的としていない文書である
- 変なことが書いてあったら損害賠償できるのだとしたら問題が起きるし、そのときのための対処を予め考えておかなければならないと思う
- 自分が頑張って分だけの評価が欲しいと思う。人との差をつけてもらうためには不開示の方が先生としてもやりやすいだろう
【全面開示の問題への批判】
- 開示の意味はない
反論→だったら見たい人もあるのだから開示してもいいのでは?
- 色んな批判がでる。評価は主観的なものなのでばらつきが出る。先生としても萎縮効果に繋がり当り障りのないことしか書かなくなってしまうのでは?
反論→形骸化はある程度一般化すればたいした問題ではなくなる。むしろ開示していれば自分から積極的に先生に尋ねることで形骸化が防げるのではないか?
- 内申書は高校に向けて出すもの。自分の評価が知りたいなら先生に直接聞けばいい
- 内申書を見せたら指導要録も見せる…ということになる。そこに書いてあることを見て先生と生徒の信頼関係が崩れる可能性があるし、教師側にもいつ訴えられるかという危険が生じるなら変なことは書かないほうがいいという気持ちに繋がってしまう
- 昔は内申書にも正直にその生徒の性格等が書かれて、生徒は先生に内申書を書いてもらわなくてはならないため、脅えていた傾向がある
内申書がそうゆう制度のものにできているかにもよるのかもしれない
- どんな内申書制度が好ましいのだろうか?
現在では内申書制度を廃止しようとしているところもある
→それはどんな教育制度が望ましいかに繋がる問題である。
残るペアもあと2組となりました。今回のペアは鎌田&絹野で、テーマは周辺住民の原告適格でした。
今回は墓地が題材でしたが、墓地を別の施設に置き換えてみるとより身近なテーマに感じられるのではないでしょうか。
【原告適格について】
原告適格否定(最高裁の意見に賛成)
- 周辺住民の反対というのは感情的なものだから却下されても仕方ない
- 私見に賛成。法律改正も必要かもしれない。現在の状態では却下が相当
- 感情で言うならお墓ができるのは嫌だが、訴えの利益や直接的な利害はない。あるなら精神的苦痛だけである
- 墓地はこれから増えていくものだから個人的感情だけで排除したらこれから建てる場所がなくなってしまう。法律の保護には値しないのでは?
原告適格肯定(最高裁の意見に反対)
- 300m以内はいけないと条例に書きつつ、300m以内を認めてしまっている。これでは誰も何も訴えることができなくなってしまうことになる。それはシステム的におかしい
- 学説ではB説(法律上保護に値する利益説)を取るので原告適格はあると思う
- 周辺住民にとっての公共の福祉が守られていない
- 300m以内はダメといいつつ認めているのは違法なのでは?(反論:但し書により違法ではないと思われる)
- 精神的苦痛があるから訴えているのではあって、行政事件訴訟法における9条のいう法律上の利益を有している
- このままでは墓埋法7条1項では住民を救済する方法がない
- 「原告適格がない」とするのは本来害意のあるものを排除することが目的だと思う。なれば害意のないものは受け入れてもいいのではないだろうか?
【学説について】
「A説:法律上保護された利益説」に対する批判
- 法律上に根拠がないと全てダメとすると行政サービスも根拠がないとダメということになってしまうのでは?(誰も被害を受けなくても根拠なしでは受け入れられなくなってしまう)
- 一度市長がOKを出してしまったらもう争えなくなってしまう。利害関係人に争う機会を与えるべき
- A説では保護する範囲が狭すぎる
- 保護している利益はB説よりは広いだろうがそれでも基準は曖昧なのでは?
「B説:法律上保護するに値する利益説」に対する批判
- 基準が曖昧で不明確。これでは誰でも提起できてしまう
- 今限りなくBに近いA説に判例は移行してきているので狭いとは思わない
- 日本は法治国家なので法律のもとに根拠あり 批判→しかし、慣習法や判例法も「法律上の利益」に含まれるだろう
A説を取りつつ、最高裁の意見に反対派の意見
- 精神的苦痛は行政事件訴訟法の「法律の利益」に値すると思う
- 条例の7条1項で300mと明示している → 300m以内の人とっては不利益が生じることも…実際に経済上の被害はある(土地を売ろうとしても買い手がつきにくい)
↓反論
それでも精神的苦痛は実際、具体的被害があるわけではない
┏━━━━━━━━━→ 公益 ←法律に根拠がある
『不特定多数の利益』
┗周辺住民の個々の利益も守られる。個別に被害を受ける
【墓埋法について】
- 条例7条1項の趣旨は人家の近くになるべく作らないという趣旨では?
- 色々な埋葬方があるので一概に法律改正とはいえないかも
- 食物店を営んでいるところには被害が出る可能性も…だが、但書で排除されるなら現状維持でも差し支えないだろう
ゼミの後、3年会と称した飲み会を目白の和民で開催しました。幹事さんお疲れ様でした。
常岡先生も参加して下さいました。料理も種類が多くかつ美味しく、いろんな話に盛り上がり、普段のゼミでは垣間見られない新たな面が姿を出し、親睦が深められたと思います。この分だと合宿はすごく期待できそうです。
最後は駅前で記念写真を撮りました。またの企画を期待しています。
前期の発表もとうとうラストです。ラストを飾ったのは小島&森本ペアで、テーマは水不足を理由とする給水拒否の正当性でした。
次のような意見が出ました。
【給水拒否について】
給水拒否(最高裁判決)に対して賛成
- ただでさえ水不足なので現地点での確保優先するべき。
- 違法なことをしてまで水確保しているのだから、現住民の確保が優先
- まだ人も入ってないところの給水を認めてしまうと、現住民が困ってしまうので計画段階での拒否は妥当
- 従来から住んでいる住民に強行することで不利益を生じさせるのはよくない
- 将来的観点から妥当
- 街づくりのために拒否するというのなら都市計画的・住宅区分にも考慮が必要。小さい住宅しか建てられないというような感じでよい
- 違法な水を使っている現在の段階ですでに一杯一のはず。それ以上人を増やすのは反対
給水拒否に(最高裁判決に)反対
- 土地を持っていてマンションを建てたい人は自分の財産なのにそれを自由に使えない。給水拒否からそこまで制約していいものなのか
[反論]→私有財産は公共の利益のために制限されるのは仕方ないのかも
- 水は必要なのでマンションが建ってしまった場合は水を給水することは義務だと思う
- マンションが建てられないのが不服。水の問題とは別にマンションは建てる権利はある
[反論]→水がこないマンションは意味のない建物になってしまうだろう。マンションが建ったら水はもらえる!ということになったら立てたもの勝ちになってしまう
- 将来的に水不足だとわかっているならもっと企業努力をするべき。水を他のところから持ってくるなどもっと努力するべき
- マンションが建てられないのはもうこれ以上人口は増やせない。よそものを受け入れられない、となってしまうのはどうかと思う
[反論]→人口をこれ以上増やすことは難しいのでは?ただでさえ飽和状態である
企業はかなりの努力をすでにしていると思う
☆ 企業努力について
仮に企業努力をやり尽くした場合は?→反対説の人…しょうがない
- 第一級河川も存在しない。溜池・ダムを作ったけどあまり効果はなかった。企業は出来る限りの努力をしている
- その地域が水不足なら近隣も水不足である。だから他から持ってくるのは難しい
→もっと遠くの県から持ってくればよい
→あまり遠くから持ってくると運搬費用がかかって水道料金が高くなってしまう
水をひいた側が水不足になってしまったときは、もうわけてもらえないといわれたら困る。また、共倒れになってしまう可能性もある。
* 本件の場合、企業努力はある程度したと解していいだろう→拒否できる
【学説について】
「正当な理由」をどこまで認めていけばいいのか
1.「専ら水道法自体の行政目的から給水契約の締結の拒否が是認される場合をいい、他の行政目的からする拒否が含まれない」に賛成
- くだらない理由で給水拒否にするということもありえるので給水拒否と違法行為は分けて考えるべき
- 公共事業だから違法行為に左右されるべきではない
『高裁派か、最高裁派か』
<高裁の判断>…給水申し込み者の事情も考慮したり双方の事情を対比して考える
<最高裁の判断>…高裁よりも狭く基準を絞っている
- 高裁は基準が曖昧であるし、少し広すぎる
- 給水事業は本来公共事業なので違法なものをしているか否か関係なく誰にでも平等に与えられるものである。申込者の事業がどうであれ一律に扱うでき
- 感情論になってしまうと結論はまちまちに。基準はあった方がいい
- Xは悪くてもそこに住んでいる住民は悪くないので、給水は認めるべき
2.「違法行為をする人まで給水をする必要があるのか。違法行為にまで給水する必要はない」
- 違法行為をしている人がそもそも許せないのでそうゆう人にまで給水する必要はない
- 違法建築を取り締まる方法がなくなってしまうのだったらどうすればいいのか?
[反論]→本来違法建築は水責めでやるべきではない
結論:現在より状況を悪くしたくない。新住民の資格は軽視する判決でも仕方ない
常岡先生がパブリック・コメントについて講義してくださいました。
後期発表の順番を決めました。
- 中村
- 藤原
- 島浦
- 森本
- 絹野
- 横田
|
- 北村
- 石崎
- 大塚
- 小島
- 鎌田
- 高橋
|
第一生命のコンプライアンス統括部を訪問しました!
3時間目がなかった人は有楽町駅に集合、第一生命に向かいました。
駅から歩いてすぐ第一生命に到着。大きくて奇麗で、さすがにトップ企業は違います。
緊張した面持ちで入ると、すでに常岡先生が数名のゼミ生と到着されていました。
今回の訪問を実現してくださった、常岡先生の大学時代のご友人に案内していただき、会議室(?)へ。
そしてコンプライアンス統括部の部長様より体制や企業法務の役割・目的を説明していただきました。
生意気なことをいうようですが、組織がよく出来ているなぁというのが率直な感想です。
企業法務に関して無知な私たちに大変わかりやすく説明してくださり、これをきっかけに企業の法務部を志望しようかと考えるゼミ生もいたのではないでしょうか。
学生からの質問にも答えてくださり、どういう学生を採用するか、資格などは持っていたほうが有利か、外資との違いは何か、相談窓口についてなどに答えていただきました。
お話を聞いている間、私は頑張って勉強をしようと密かに決意を固めたのでした。
その後実際にお仕事をなさっている部屋に案内していただきました。お仕事中にお邪魔して本当に恐縮です。
社員の方は、なんと表現したらいいか、かっこよかった。いい仕事をしている!というか。将来就職したらこういう風になれるのだろうか。
そして、マッカーサー記念室を案内していただき、記念撮影をしました。
わたしたちにとっては遠い歴史の1ページに感じられてしまうものが、そこにはなお生きています。
第一生命の歴史の長さ・深さをひしひしと感じるひと時でした。
最後に第一生命の前にて集合写真を撮っていただきました。
今回の訪問は普通の大学生活では体験できない大変貴重なものになりました。
第一生命の皆様、ありがとうございました。
訪問のあとは高級感がぷんぷん漂うホテル(?)の喫茶店で先生がご馳走してくだり、一息。先生、ご馳走様でした。
テーブルが2つにわかれてしまいましたが、私のいなかった方のテーブルでは有意義なお話を先輩から聞けたようです。
もちろん私がいた方のテーブルもまったりとゼミ生の親睦を深めることができました。
そして銀座に移動し、常岡先生の誕生日会を催しました。お誕生日おめでとうごさいます!
まずはゼミ生から先生へのプレゼントを。万年筆とゼミ生それぞれからのメッセージカードをプレゼントしました。
喜んでくださったご様子に、常岡ゼミのゼミ生で良かったとあらためて感じるのでした。
お店は海鮮のものがたくさん出てきて、堪能できました。全員が同じテーブルになるのは、もしかして初めてかな。
幹事さん、お疲れ様でした。
カラオケに突入、という案も出たのですが、これは次回の納会に。先生の美声が披露されるのか・・・?と期待しつつ待ちましょう。
ということで1日お疲れ様でした。とりあえず民訴と行政法の試験がダブルで襲ってくるのをなんとか乗り越えましょう。
神奈川県庁の用地課を訪問しました!
うだるような暑さの中、関内駅に集合し神奈川県庁へと出発です。街並のレンガ造りの建物に目を引かれつつ、県庁への道を進みました。
私たちが向かった先は県庁の新庁舎です。
集合場所の新庁舎11階に到着し、さらに上階の会議室に案内していただきました。
まず、県土整備部用地課の課長様より挨拶をいただきました。このお話にあった、共有地の収用の難しさ、大学の講義ではあまり触れられない実務での課題には、今まで自分が全く知らなかった世界に接したことに知識欲が喚起され、また自分の無知さを実感しました。
次に屋上に案内いただき、周囲の景色を眺めました。風が多少強かったのですが、大変眺めが良かったです。
陽気に誘われそのままベンチで寝てしまいたいという衝動に駆られながらも、再び会議室へ。
本題の土地収用制度についてお話いただき、勉強をしました。県土整備部用地課がどういう組織なのかを説明していただき、そしてつい前日に施行されたばかりの、土地収用法の一部を改正する法律について説明していただきました。
なんと常岡先生は今回の法改正で設置されることとなった神奈川県の第三者機関のメンバーのお一人だそうです。
今回の改正で、以前よりも手続が保障されているように感じました。土地収用法のような個別法は普通ではあまり扱われることがないのですが、知識が深められましたと思います。
今回特に感じたのは、以前流行した言葉で言うなら「事件は会議室で起きているんじゃない!現場で起きてるんだ!」といったことです。
私たちは現在行政法を勉強していますが、そこで学んだことを将来何らかの形で生かせるようにしたいものです。
さて、今回の訪問で前期のゼミは終了。皆さんお疲れ様でした!!
ゼミが始まった当初と前期が終わった現在と比べて、ちょっとは成長できたかなぁと文を書きながら思う次第です。
ではでは、次なる目標は合宿の成功!がんばりましょー!
合宿発表のグループは次の通り。
- 【判例1】石崎、鎌田、島浦、森本
- 【判例2】高橋、中村、藤原、横田
- 【現代問題】大塚、北村、小島、絹野
各グループが夏休み中に発表のレジュメを作成、代表者が9月2日までに石崎さんに送ること。
レジュメは各グループが印刷をし、合宿当日に持ってくる。
後期始動!!
つい何日か前に合宿があったばかりですが、考えてみると通常のゼミは2ヶ月ぶりでいつもの教室がなんとなく懐かしく感じます。4年生も徐々に復帰されてきて、後期はさらにゼミが活気付きそうです。
みんなの表情もなんとなく固かったのですが、すぐにまたほぐれました。
後期は前期と違って発表を一人で担当することになります。準備も発表も今までより大変になると思うし、ゼミ論文にもつながってくるので頑張っていきましょう。
後期もよろしくお願いします。
後期一番最初の発表担当者は中村君で、テーマは「パトカー追跡による第三者の損害」でした。
大変難しいテーマでしたが、以下のように討論がされました。
AとBの関係において…
根拠法有り | 基準に違反 →違法 | 行為不法説 |
基準に合致 →適法 |
権利侵害 | 有り →違法 | 結果不法説 |
無し →適法 |
相関関係 | 侵害重+悪質性高 →違法 | 違法性相対論 |
侵害軽+悪質性軽 →適法 |
【Xは救われるべきか否か】
救われるべき
- 別訴でCの主張は認めているのにXは認めない、というのはおかしい
- 警察官は職務行為で行った行為であるが、関係のないCやXが救われないのはおかしい
- 時速100キロで走ることで事故が起きる可能性は考えられたはず。注意義務違反である
- 追跡ではない他の方法があったのではないだろうか
- 考え方は最高裁を支持するが究極的に逮捕が必要だったのかは微妙。小さな安全を守るために大きな危険をおかしているように見える。本来交通の安全を守るはずの警察官が逮捕するために安全を乱している
- 職務行為とはいえ一般の人々の安全を確保する必要性はあったと思う
最高裁支持(Xは救わない)
- AがBを追うのは職務行為で適法であるのだからAの行為は正当化される
- 結果行為説は支持できない
- XやCは損害賠償では無理かもしれないが損失補償で救ってやれるかもしれない
【本当に損失補償で救えるのか?】
Bは犯罪者であり、Aのした行為は適法であるのだからAの正当な行為により被害を被ったXやCは救われるのではないだろうか
【問題】憲法29条の「公共のために用いる」のは私有財産の範囲なのでは?
→ 土地建物でさえ公共のために用いるのに補償されるのだから、人の命だったら尚更補償されるべきである
3つの考え方
(1) | AがBを追った行為は | 適法 BがXにしたことは許される =最高裁(Xは救わない) |
(2) | 違法 よってBのXの行為も違法 =Xを救う |
(3) | 適法 BとXの行為はわけて考える(藤田説) =Xを救う |
【問題】
(2)の考え方では、Aのした行為によりBも被害を受けているわけだからXを救う場合Bも救ってしまう。これではおかしいのでは?
→公序良俗違反と考えBは救われない。しかし、実質問題Bも救われるときでないとXは救われないのではないか?
BとXの行為を分けて考える
反対
・ 分けない方が一体性が合ってよい
・ AとXの関係は民法の不法行為になっており国家賠償法では考えないことになってしまう。法律の根拠をつきつめているにもかかわらず法体系を乱している
賛成
・ Xの救済の幅が広がる
・ Aの追跡行為を第三者の行為を切り離したい
<結論>
Xを救うためには(3)の考えかた、又は『権利侵害』という方法で追求する
後期第2回目です。
今回の発表者は藤原君で、「車両制限令上の道路管理者の認定 <百選Ⅰ-66> 」でした。
裁量、行政指導について主に討論が行われ、また、建設業者と付近住民が対立しないためどういった街づくりをすればよいか、どういう街づくりが理想かまで話が及びました。
【最高裁判決に賛成か】
賛成
- 申請手続きに認知してしまうと暴動が起きることが予想できたのに行政がそれを止めない…という対応はおかしいと思うので行政のとった行動は正しい。
- 一戸建ての中にマンションを建てると考えた時点で争いが起き、工事が長引くことは予想できたのでは?
反対
- 裁量というのはなるべく小さくするべきである。例外を認めるのはよくない。
- 住民の危険への回避は他の手段でできたかもしれない。そのために通行認定をしないというのは間違っている
→原審のアプローチで(裁量の範囲意外であるから)違法性は阻却されないと考える。
- 5ヶ月という月日は行政指導として長すぎるし、Xの負担を考えると賛成できない
【原審と最高裁】
最高裁支持
- 認定というのは型にはめて考えるのはなく柔軟に広くみてもいいのでは?
- 園部説を支持(『概念的かつ形式的すぎ』になってしまうのでは?)
- 確認であるが性質的には許可を変わらない
原審支持
- 裁量の範囲というのは12条をはみ出るものではないと思う
- 最高裁の裁量権では範囲が広すぎる
- 車両制限の問題なのに対し、裁量の目的が住民の安全に感してになっている。
- 問題となっている法令の中に裁量権は存在しないはず。
- 裁量権を広く認めすぎると規制的行政行為の行使の幅を大きく許すことになり、暴走したときに救済してもらえない危険性が出てくる(私見を支持)
- 最高裁の具体的事案毎の検証では曖昧。原審の方が他の法令を比べるという点でまだわかりやすい
【57年判決と60年判決ではどちらの理論がよいか】
60年判決の考え方
原則 | 確認義務がある = 裁量なし |
例外 | 社会通念上合理的なとき → 裁量有り |
↓ |
相手方の不服従の意思表示がある 裁量なし = 行政指導不可 |
↓ |
拒否が社会通念上正義の観念に反するもの =行政指導可 |
60年判決の方が57年判決よりも絞りこむことによって考えることで裁量の幅が狭い。
違法性が阻却されない要素
57年 | 「他の法令」「やむをえない」「方法の相当性」が満たされれば違法性は阻却される |
60年 | 行政指導された側の意思表示 |
正義に反した場合は相手方の不利益と行政指導の公益を比較 |
→60年の方が判断基準が明確。他の法令を持ち出してくるのはおかしい?関係のある法令で判断するべき。
60年の方がXのことをより考えてやっている。57年は他の法令を持ってくることで裁量の幅を60年よりも広げている。
【街づくりに関して】
自分が建てたい建物を建てられず行政指導を受け入れることは正当か?
- 元々の住民のことを考え、調和を重んじることも大切だから行政指導も受け入れるべき
- 周りのことを考えず立てた者勝ちになったら困る
- 自分が住んでいる場所の日照権を奪われたら自分だって嫌だと思うだろう。嫌なことは他の人に対してもしてはならない
課題 どんな街づくりが理想なのか考える
後期第3回です。
今回の発表者は島浦さんで、「抗告訴訟の対象-ごみ焼却場設置行為 <百選Ⅱ-193>」でした。
ごみ焼却場の設置行為は公権力の行使に該当するのかどうか、該当しない場合に住民を救いたいときはどうすればよいか、議論されました。
また、NIMBY(Not In My Back Yard =うちの裏庭にはダメ)に関する紛争、つまり、ゴミ処理場のような施設は公共のために必要だから建設には賛成だけれども、うちの近所に建てるのは迷惑施設になるからよそに建ててほしい、という問題を、
どうすればいいかについても話されました。前回と同じように、街づくりについて考えさせられる問題でした。
最高裁に賛成(抗告訴訟は却下)
- 土地の利用は以前から計画されていたのだから私法上の行為をみなしてよいし、それらの行為は行政処分に当たらないと思う
- 処分性がみつかないので最高裁支持
最高裁に反対
- 公権力的事実行為(感染症者の病院への強制的な入院)は、「公共の目的で周囲の安全を守るためにある」のだとしたら本件にも公共の目的においてやるものであると考えられるので公権力的事実行為としてみることで処分性ありとすればいい(ゴミ処理場の設置は継続的性質を持ち、公共的な事業であるから公権力的事実行為としても良い)
- 原告の主張を支持。20年間放って置いたらもうそこには建たないと思って不思議はない。
- 住人への保護、衛生上のことを考えると審理もせず却下で終わらせるのは不親切すぎる。建てる環境を考えるならゴミ焼却場は作るべきではない
- 他に住民達が訴える方法がないのなら認めてもよいのでは?
- 一つ一つの処分性を検討していくという考えからよりは一つに大きくまとめて見た方が良い
- 原告の主張から見て後に危険性が発する可能性があるとすれば後でまた争うのは不経済だ
- 45年判決のように住民救済への道を用意するために少し幅を広げて救済する術を持ってもいいのでは?
形式的処分論について反論
- 形式的処分論で行くと非公権力的事実行為も処分性有りとなってしまうことになりかねない。これでは範囲が広すぎてしまうのでは?
- 周りを考慮しすぎな考え方で行くと周囲の状況に左右され処分性の範囲が広がりすぎるので危険
- 訴訟要件があいまいすぎる
- いわば住民は反射的被害(?)を被っている状態。しかし、反射的利益は認められないのでこれも認めるべきではない
⇔(反論)
- わざわざ分けて個々の処分性を調べる理由がわからない
- 範囲が広い部分はあるが被害の発生危険性が高い場合は形式的処分論をとって審議のチャンスをあげるべき
- 争う手段がない場合、住民は何も救われる手段がないことになる。でも救いたいので消去法で行くと形式的行政処分論しかない?(公権力的事実行為は適当でないと思うから)
公権力的事実行為であるとすることに反対
- ゴミ処理場の設置そのものが国民の権利侵害になるわけではない。だからゴミ処理場の設置と伝染病からの隔離を同一視するのはおかしい。
- 公共の目的のために行っているから公権力的事実行為としてもいいとの発言だったが、他の処分性に当たらないものも行政が行う行為は公共目的で行われるものでこのゴミ処理場の設置だけを例外とするのはどうかと思う
⇔(反論)
- ボールペンを買うのも行政行為の一つ。目的への重みにも差があり、今回の被害は重要だと思う。
最高裁に賛成派の意見
- 抗告訴訟では住民は救うことはできない。また民事訴訟でも被害という結果が出てからしか救済ができないという点では民事でも十分な救済は望めないし、不経済である。それでも助けるならば立法改正という手段しかないだろう。抗告訴訟以外にも救える手段を立法で作る
- 行政手続きの段階を立法改正し、手続き段階で住民に争える状況を作る。(なんらかの許可を与えるという状態にし、異議申し立てができるようにするなど)
迷惑施設を作るときあなたならどうするか。住民にも理解してもらえるようなNIMBY施設とは?
- その施設が設置されることの危険性をどのように回避し、それにより完全な安全性が保たれることをきっちりと説明した上で住民への理解を求める
- 迷惑施設でもやっぱり必要なもの。皆で協力して暮らしているのだから申し訳ないと思うが施設の設置はやむを得ないので設置する。その代わりに十分な街づくりができるような努力をするなどして対処すればいい。(お金での解決ではなくて)
卒業アルバムの集合写真を撮影。
また、先生からの提案で、この回より固定になりつつあった席を毎回変えることに。
後期の第4回目です。
今回のテーマは「点字ブロックの不存在と駅ホームの設置管理の瑕疵 <百選Ⅱ-159>」で、発表者は森本さんでした。
駅の利用者は少なく、点字ブロックは普及していない、かつその効用は認められなかったと仮定する
【瑕疵判断に施設の普及度を考慮するか?】
考慮する→多数意見
- 普及度というのは一般人の通常の認識に当たるから必要である。
- 普及度は一種現実的な判断基準にあたる。だから必要
- 普及度はその設備が有効なものであると示す評価になる。今回はあまり普及しておらず、その有効性もわかっていなかったので瑕疵なし
- 普及度が高いときはあるのが通常。低いときはないのが通常になるので判断する要素の一つになる。高田馬場駅は周りの人が助けようとしているのに対し駅員は何もしなかったのか。それともしたのかが問題
⇔考慮する要素の一つであるが、普及度だけで判決がひっくり返るのはおかしい。普及度は要素の一つにすぎない。
考慮しない
- 駅が持つ安全性は人数や状況ではない。必要なものは普及度に関係なくどこにおいても必要だといえるのでは?
- 最高裁がいうほど必要ではなく、差し戻しはおかしい。視力障害者から見ればどの駅も駅であり、大きな駅に設置したならば小さな駅にも設置するべきだ。
その他意見
- 点字ブロック以外の措置を採ることができたのではないか。点字ブロックをしてなかったから瑕疵有りとするのはどうかと思う。それ以外の方法はなかったのか?
- 普及していなかったのだから、今まではなかったものに対しいきなり必要だったとするのはどうかと思う。しかし、必要だと考慮されていたのにしなかったのは瑕疵に当たるのでは?
【駅には点字ブロックの普及が通常はなかった。しかし利用者はたくさんいたときは?】
→瑕疵なし
【高田馬場判決に反対者の意見】
- 学校があるのなら利用駅とされていてそうゆう意味では必要かもしれないが施設に左右されるのはどうかと思う。そうすると視聴障害者の行動範囲を狭めることになってしまうので反対
- 福島と馬場という人口密度の差で変わるというのは変なので反対
【福島判決の瑕疵はあるか】
瑕疵あり
- 付近の利用度は現実的であるがそれは会社側の意見であり、視力障害者側の意見に立ってない。
→社会常識で瑕疵を判断するべきではない
- 場所によって瑕疵判断が異なるのはおかしい
- 需要度によって優先順位をつけるのは仕方がないが、だからといって責任がないとはいえない
瑕疵なし
- 頼りにするのが点字ブロックだけと考えるなら瑕疵有りになるのかもしれないが、この場合点字ブロックがないので落ちた、というのは大げさだと思う。
- 設置すべきであったとは思うが状況を考えた上でその時点では設置してなかったからといって責任ありとはいえないのでは?
- 普及度を考慮せずに考えると、「全国一斉にしないと一部では設置しているのに…と訴えられてしまう。」だったら設置しない、ということになってしまう心配も。だから順序をつけるのは仕方がない
- 視力障害者はいつも歩いていたし、全国的にある方が少ないのだから彼ら自身が注意して歩くべきだった。
- 普及度を絶対視するのはおかしいが地域性がある。東京では意識が高まっていたのにそれに対し何もしないのであれば瑕疵になるが意識が全然高まってない場所でそれを要求するのは難しい
- 対策は駅によって変わってくる。点字ブロックがあるのにこしたことはないがなかったら防げないかというのはどうだろうか。
- 点字ブロックが有効な手段であるということが実証できてない段階で設置をしろ、というのは難しい。だから取り入れるには実証が必要だと思う
【人員配置について】
不要
- 人件費もかかるし、要するに落ちなければいいので物の設置でよいと思う
必要
- 駅はもともと危険性があるものなので点字ブロックに限らず何らかの対処はしておくべきだった。
- 「駅のように公共性」がある場合、あまり考慮すべきではない個人の責任を追求するならば瑕疵は広く認めて過失相殺でやればいいのでは?
⇒では転落したら全て瑕疵有りになるのか? そうではなく、なんらかの区別をつける必要がある
☆ 点字ブロックに有効性がない場合、又はあやふやな場合は?
やれることはやりました、と言える状況にしておくべきである
疑問点
◎ 安全性の指標の①~⑦と普及度はどうゆう関係なのか(普及していれば"通常有すべき安全性有り"となる?義務違反説にたち、個別具体的に判断) ⇒①~⑦の重要度は全て必要なのか?それとも①~⑦の数個がそろえばいいのか
◎ 最高裁は義務違反を取っている状態なのかは保留
前の週が開院記念日に当たったため、一週間あいて、後期第5回目です。
なんだか時間が過ぎるのが早い気がします。
今回の発表者は絹野さんで、「地下道新設に伴う石油タンクの移転と補償 <百選Ⅱ-167>」でした。
【もしも経営者の立場なら…】
補償して欲しい
- 後から来たのに自分が移動させられるのならちゃんとした補償をして欲しいと思う
- 初めから10m以上の土地を買っておくなりしていればよかったかもしれないがそんな予測はつかないし不経済なのでやっぱり補償はして欲しい
- 私人が土地を使用したら仕方ないが国が絡むのなら補償して欲しいとは思う
その他意見
- もう少し場所をずらしてくれたら10mに引っかからなかったかもしれない?事前に解決する方法があったのではないだろうか?(実際揉めていたらしい)
- 小さな会社だったら納得できないと思うかもしれないが大きな会社だったらタンクを始めから作っておくなりすればよかったと思う
- 今回は地下道だからわからないが道路ができることなどは都市計画などで事前にわかっていることだと思う。わかっていたならタンクを作る前に配置場所等は考えるべきだったと思う
【どう反論すればよい?】
- 憲法29条3項の直接適用の酷過ぎる場合に当てはまる
⇔(反論) 酷な場合という基準があいまいすぎて広すぎる
- 地下タンク貯蔵所の基準のところで例外として裸で埋めることが認められている。例外をしてそれを許しているならば補償はするべきでは?
- 自分は適法なことをしていたのに他者によってそれが突然違法状態になるというのは酷なので救ってあげる方法があってもいいはず
【憲法29条3項】
有力説=直接適用説…裁判所で救う方法を残しておきたい
⇔(反論) そもそも裁判所が憲法29条3項が直接適用かどうかを判断すること自体が越権行為である
【直接適用が仮に認められる場合】
補償を認めるべき
- 田中説を取る
- 初めは合法だったのに後から違法になるのはおかしい。又憲法29条3項が使えないのであれば行政がなんでもできてしまうことになる。それはまずいと思うので歯止めをかける意味でも補償は可能にするべき
補償を認めない
- 政令13条1号イ は、条文で変わりうるものであることを明示している。その上で イ の方法を取るならばその責任を負うべきだ
⇔(反論)しかし イ のことを予め予測しておかなければならないとするならば全てのタンクはタンク室を作っておかなければならないという条文に等しくなってしまうのでは?
- ガソリンスタンドという性質上、安全に保つ義務をもっている。又、イを選択するならば初めから10mは為すなどする必要があったと思われる。
【買った土地の近くに地下道ができることが予測できてしまったときと、よくよく調査した上ででも予測ができなかった場合は違うのか?】
【しかし、これよりももっと規制が厳しくなったときにまた移設させられ、それが業務負担とされるのが正しいのか?】
これは考えるべき重要な問題である。
大学祭の準備日をはさんで、後期第6回目です。
1週空くと、前回が随分昔の様に感じます。
今回でついに後期も折り返しとなります。気がついたらもうそんなに経っていたようです。
今回は横田さんの発表で、「開発許可処分取消訴訟の原告適格<百選Ⅱ-203>」がテーマでした。
*「公益とは何か」という発想の転換が生まれた
⇒昔は公益として保護されていても原告適格はなかったが、最近では公益の中に私益が含まれると解されるようになって来た。
【法益の利益】
「法律上保護された利益」説を採る
- 「値する」というのでは広すぎる。今は広がっているので範囲をきちんと決める意味でも法律上保護された利益でよいと思う
- ある程度の範囲はあった方がよいが、今は柔軟な解決で拡大もできるので「法律上」説でよい
- ジュース事件のように狭くするべきである
⇒反論
- 柔軟に解釈されていると考えるなら別に「値する」説でもよいのではないか
- 広すぎるというが広くてよいと思う。憲法23条で裁判を受ける権利があるのだから間口が広い方がよい。原告の意見の善悪は訴訟で考えばいいが、そのための間口は広くてよいと思う
- 裁判所が忙しくなってしまうという問題もあるがそれは裁判所側の意見であり、裁判を受ける権利の保障の方が大事
⇒更に反論
- 範囲が不明確であるという問題がある
- 原告のことを考えている意見だが、やっぱり「値する」説でも一定の縛りがあるのなら「法律上保護された利益」を採り柔軟に広げて考えても同じではないだろうか
⇒反論
- 法律上の文言がなければ救済できないのだから必然的に狭くなってしまうと思う
まとめ:本件に関しては2つの学説どちらをとっても違いはない。今の段階では「法律上の利益」という縛りがあるので無意味に広げられないのが現状である。いずれ法改正によってもっと広がっていくようにはなるかもしれない
【法律上保護された利益説を採るという前提にすると都市計画法33条1項7号に住民の個人的利益を保護する趣旨が含まれているのか(7号から原告適格を認められるか)】
含む
- 柔軟に解釈し、原告適格を認められるなら7号で認められるようにしてあげたい
- 崖崩れなどを考慮しているなら公益を考えていることになるのでよい
- 崖崩れがおきたら結果をして周りの人が怪我をする。そうゆうことを考えた上でのことならこの条文の目的としては、認めてあげても良いと思う。
- 7号も目的は、額崩れを起こさないようにすること。つまり周辺の安全を考えているのもので周辺一体の住民の保護に繋がるのだから良い
含まない
- 7号は開発者側の定めを規定したものだからそれを住民側の権利にするのは難しいと思う
*33条1項7号が住民の個別利益を守っているかと言うと…
⇒一審・二審は現にダメだといっている。
【都市計画法33条1項14号について】
- 「権利を有するもの」「相当数」という曖昧な基準から努力規定に見えるので、これを使って裁判で争うのは難しい
- 14号は開発者への確認要件であり、個人的権利を保護していないので(最高裁・一審)同意する、しないで原告適格が認められるのかがそもそもわからない
⇒14号の書き方はとても曖昧。しかし、14号で付近住民の財産権を守っているように見える。
日本銀行を訪問してきました!!
まず、日本銀行の分館である「貨幣博物館」に集合。担当の方に説明をしていただきながら館内を見学しました。
貨幣博物館は日銀創立百周年記念に建てられたそうで、約20万点の貨幣を所蔵し、約4000点を展示しているそうです。
貨幣の特徴は、(1)誰もが欲しがる(2)分けたり集めるのが容易(3)保存できる、というのがあるそうです。確かに。
古代のお金から始まって、現代の見覚えのあるお金まで、順に見ていきました。
貝偏の漢字がお金関係を表すことが多いことからわかるように、古代の中国では貝がお金として通用しました。次第に鋳物へと変わっていったようです。
西洋のお金はリディアから始まり、合金に崇拝しているものの絵を打刻したようです。
日本の銭貨は、皆さんご存知の和同開珎が最初の銭貨。「珎」は、珍しいという意味から「珍」の異体字とする説、あるいは開元通寳の「寳」の略体とする説と対立があるそうです。
しばらく銭貨を鋳造していたところ(皇朝十二銭)、金属不足、財政不足からお金の価値が下がり、国民がお金を使わない時代が到来。
500年ほど銭貨を使わない時代へと移行しました。
ちなみに富本銭はほぼ一箇所からしか発見されていないため、お金として流通していたのではなく、まじない的なものではないかなどと、学説でまだ論争があるそうです。
その後、宋や明から銭貨を輸入する時代へ。
日本でもそれを真似して鐚銭という粗悪な銭貨も鋳造されたため、撰銭令を発布。流通を促進しました。
銭の使用率は、8~10Cで3割、11Cは穀類・絹、12~14Cは7割、14~16Cでほぼ10割と徐々に上がっていったようです。
続いて大判小判の鋳造へ。
小判はお金として鋳造され、刻印をされましたが、大判はもともと土地の代わりとなる褒美用として鋳造されたもので、従って、流通させるつもりはなかったので刻印でなく墨書きに。
時代は下り、江戸時代に入ると金銀銭(銅)の三貨制度になりました。
銀は秤量貨幣で、小判1枚=丁銀・豆板銀60匁=銭4000枚が当初の相場でした。
これらの両替のために両替商が発達したわけです。
ちなみに金は4進法で、小判1枚=2分金2枚=1分金4枚と交換されます。
関西は、銀貨で取引をするのが普通の海外との貿易があったので、主に銀が使われたようです。
また、17Cの始めには山田羽音という人が最初のお札を作りました。
江戸時代には元禄、元徳、元文など何度か改鋳が行われ、インフレやデフレが起きたり米価の安定に役立ったり、経済問題に苦労して取り組むこともしていました。
そして明治時代に入り、新貨条例を発布。1882年には今回訪問した日本銀行もできました。
金融恐慌時には取り付け騒ぎを防ぐために、裏面が印刷されていなく白い「裏白札」を2週間で印刷し、無事に乗り切ることに成功。
裏白札は偽造がしやすいので、とりあえず騒ぎをしのいだ後、10日間で回収されました。
そんなこともありつつ、現在に至ります。
館内には現在有効な硬貨や銀行券が展示されていましたが、自分の財布にも入っている見覚えのあるお札のほかに、一円券や十円券という見たこともなかったお札も展示してありました。
実物大の一億円のレプリカを持ち上げてその重さを体感することができるコーナーがあり、やってみたところ、これが重い!
それもそのはず、約10kgにもなるそうです。
日本史の授業で昔詰めこんで以来、頭の奥のほうに埋まってしまっていた知識を呼び起こしながら展示を観察し、
自分の中では教科書に載っていた歴史上の事柄でしかなかったことが、貨幣の実物を間近に見て、身近に感じることができました。
勉強にもなりました。
貨幣博物館の次はとうとう日本銀行の見学です。
日銀の建物は大きく本館と新館と分かれていて、入り口側が本館です。
まず始めに通していただいた部屋で日銀の役割についてのビデオ上映がありました。
日銀の仕事は中学・高校などで勉強したこともありましたが、それはほんの一部にしか過ぎずませんでした。
日銀の仕事の重要性が良く分かりました。
次に館内を案内していただきました。
なんといっても建物からして他と違う。その歴史の重みを肌で感じます。
最初に気がついたのは天井が高いこと。1つの階を上がるにも長く階段を歩きました。
歴代の日銀総裁の肖像画が廊下にずらりと並び、中には自分たちにもお馴染の人物もいました。
主だった総裁の説明をしていただきました。
館内には展示室もあり、貴重な品々をまじかで見ることができました。
かつてお金の重さを量っていた秤や、昔の帳簿などなど。
実際に使われていたものを目の当たりにすると、昔の人々の活動が目に浮かぶようです。
また、業務を行っている場所も見学させてもらえました。この場所だけは一般の銀行のような雰囲気が感じられました。
日銀の地下には東京ドームと同じくらいの大きさの倉庫があり、そこでお金を管理しているそうです。
ちなみに、お札を積み重ねていくと富士山の321倍にもなるそうです。
最初に通していただいた部屋に戻ってくると、業務の説明をしていただきました。
質問にも答えて頂くことができました。
個人的に面白かったのは、お金が古くなるなどして使えなくなるのが、千円札と一万円札では異なるということでした。
千円札は1~2年、一万円札は2~3年で新しいものへと切り替えられるようです。
レクチャーを通じ、日銀の重要性を噛み締めました見学でした。
OBOG会
<一次会>
常岡ゼミのOBOG会を開催!
お忙しい中、先輩方は集まってくださいました。
まずは東1号館で自己紹介。さすがにOBGの皆様は落ち着いて自己紹介され、社会人としての力量を垣間見ました。
一方で3年生は緊張している感じだったね。F原君の気の利いた一言はなかなか素晴らしかった。
4年生は就活などの経験があるのでやはりきちんとされていました。
自己紹介もそこそこに、高田馬場へと徒歩で移動。駅前のBIGBOXにてボーリング大会を実施しました。
いくつかの班に分かれて、まずは練習のゲームを開始。
わーきゃーいいながらみんな結構楽しんでやっています。
次に本番。
ここでの成績がいいと、なんと景品が出るとのこと。気合が入ります。
ボーリング自体も面白くて盛り上がったのですが、ここで先輩方と話ができて打ち解けることができました。
ボーリング大会は無事に、そして大成功で終了しました。
<二次会>
後半部分を請け負いました大塚です。
ボーリング大会後、2次会の会場馬場の「膳丸」に移りました。
とってもお洒落な感じで綺麗な飲み屋さんでした。そして人も少なかった(笑)
現役生、OBOGの方々それぞれ適当なところに座りまずはボーリングの結果発表。(すいません順位がかなりうろ覚え。1位は夕部さん?2位が鎌田氏。3位五木田さん?すいません。訂正があったら教えてください。汗)
パチパチパチ!素敵な商品の贈呈。
そして乾杯~☆
先生もお見えになるとのことだったのですが遅くなるようだったので先に乾杯させていただきました。
お料理もおいしかったです♪ゆっくりを運ばれてくるお料理に次は何が?と期待してYさんとともにバクバク食べてました(汗)もちろん先生の分も取り置きして(笑)
しかし、そこで一番私たちの目を引いたのは丸く赤い色をした氷の塊。???と思っている杏ロックだそうで。氷が溶けると美味しくまざって飲めるみたいでした。すいません、私がお酒を嗜めないものでちょっと説明不足ですね。とってもお洒落なお酒だったので是非まだお試しになってない方は!って勧誘っぽい感じになってますね(笑)
OBOGの方々から色んなお話を聞かせていただきました。これから控えている就職についてのお話も優しく教えていただけて本当に嬉しかったです。有難うございましたm(__)m
そして予約時間も迫る時間になっても常岡先生がいらっしゃらないので心配していたのですが7時半過ぎにお見えになりました。そして皆でもう一度乾杯!
その後予定時刻を大幅にオーバーして飲み会は9時ごろ終了を迎えました。
とても楽しい時間を過ごさせていただき、OBOGの皆様、セッティングしてくださった先輩方、先生に感謝させていただく一日でした。
また来年も楽しいOBOG会が開けることを祈りつつしめさせて頂きます。
来年も楽しい時間を過ごしましょうね!楽しみにしてます。
先週のゼミは日銀訪問だったので、発表は2週間ぶりとなります。
今回で後期7回目。担当は北村君で、テーマは「審議会に係る情報の公開<百選Ⅰ-38>」でした。
この回より、発表者がレジュメを元に講義をするような形態になりました。今までのように発表者が事実の概要から読んでいくのではなく、
適宜誰かに読ませたり、ちゃんと理解しているか逆に質問をしてみたりといった感じに。
初めにしてはわりとうまく機能したように思います。
【最高裁に賛成か反対か】
賛成(非公開)
- ダムの位置についてはまた未調査。それなのに公表をすると、決定ではないのに先走って大騒ぎになる可能性がある。もう少しかたまった状態で公表すればよい
- 例外の一つに、意思形成過程文書とある。20ヶ所の候補地は何も検査されておらず内部的なもので公表するのには未成熟。公表によって住民からの反発や混乱になることは予測可能である。または嫌がらせなどは忌憚のない意見の妨げになることもある
- 20ヶ所という大量の候補は多すぎる。交渉を申出する人がいるかもしれないし、それは行政側のロスになる
- 公開する利益があまりにない。(住民としては地形的にここは適所ではないと主張することはできないだろう)それに対し、住民が混乱する恐れがある、というならば利益衡量で非公開の方がいい
- いたずらに情報を流すことで住民の不安を煽る必要はない
反対(公開するべき)
- ダムを作るのは住民にとって一大事。その工程というのは住民に示されるべきもの。過程も公開するべきだ
- 住民としてはどうゆう家庭で決まっていったのかが知りたいのでは?後から公開すればいいというものではなく、逐一報告して欲しいと思う。住民にも忌憚のない意見に参加させてやればいい。また、具体的なことが決まってからでは遅いこともある
- 早期に公開すれば住民にも反対する準備ができる
- 公開しなくても混乱している。だからどちらでもよい。だったら公開してもいい
- ダムの地形で選ばれた…という事実は知らせてもよい
- 決まってからでは住民が争える期間が少なくなってしまう。
- 被告の主張は説明する義務を回避しているだけ。まだ決まっていないものを発表することで混乱するというのは、根拠が薄い。20ヶ所もあるのだからそんなに騒ぎになるかもわからない
- メモ程度のものを隠す必要性を感じない。また、心理的圧迫に関しては役員になった義務もあるのだから我慢してもらう
- 一審と二審では一審の方が厳しく判断してて明確だから一審の方がいい
【被告の主張について】
1.<住民の不安を煽り混乱になる>
- 20ヶ所も候補があり、事実に基づかない議論が始まり、無駄な運動が起こる可能性がある
- そこに作られる可能性の高低ではなく、ダムが作られる可能性があること自体が重要な問題。メモ程度のものであれば未成熟な情報だから見せる必要はし。悪戯に不安を煽るだけだ。
- 住民としてはダム建設というだけで嫌というアレルギー反応があるのでは?行政が説明しても噂が先走りする可能性はある
反対
- 行政側がきちんとまだ未成熟の情報であることを説明すれば足りる。それを面倒に思うから不開示にしているように見える。反対運動に対しても行政はメモ程度のものに応じるとは思えない
- 20ヶ所の候補があってもどの場所にできるかという確率が変わってくるというが20分の1は20分の1に過ぎない。確かに多少の騒ぎになるかもしれないが、今回のようにダム建設が中止されることもある。これは住民が反対したからであり、反対したから止めることもできるのだ
- 説明すれば足りる。多すぎる候補の中でそんなに騒ぎになるとは思えない。メモ程度だと主張するのであればたいした価値がないのだから、見たい人がいるのならば公開しても差し支えないと思う
⇒反論:まだ作ることも確定していないのにもう建設がはじまるような雰囲気になる危険性がないわけではない
2.<土地の投機的取引を助長する>
これについては結構ありえるかもしれない
3.<忌憚のない意見交換に支障が生じる>
- 公表してもいないのに圧迫がある。公開されたらもっと圧迫が増す可能性もある
反対
- 限度はあるが役員になったからには非難されるのは仕方がない。それによって忌憚のない意見が言えなくなるのもそれはそれで問題
- 公開する前でも圧迫がある。公開したらかといってそれが心理的圧迫につながるとは言い切れない。
- 実際にダム建設をすれば住民の権利侵害をすることになる。そんな人が心理的圧迫により意見がいえなくなるのでは役員になる資格なし
→制度としてはどのようなものがあるのか。実際に住民からの嫌がらせによって役員のなり手がいなくなった事例もある(成田空港の土地収用)
*忌憚のない意見にするために匿名で
*責任のある意見を言ってもらうために実名で
という考え方に分かれるかもしれない。
二審判決の判旨理由③について
「本件文書はダムサイト候補地選定の(中略)社会的条件についての考慮を全く払うことなく、作られたものである」
→地理的な条件は考慮されているので全くの無考慮というわけではない。
また、「」の部分をちゃんと説明すれば足りることである
*厨子事件
条例の書き方が十分ではなかった。
将来における同種の意思決定の障害になることも含まれる」と条文に書いてなかった。だから情報公開法に準じたとされる。
⇒条例を無視した判決である。情報公開法に合わせたものだ。
後期第8回。今回は「毒物劇物輸入業の登録<百選Ⅰ-65>」で、担当は石崎さんでした。
一方では護身用具を必要としている人もいて、他方では健康に被害が出るおそれがあるという、難しさ。
また「保健衛生上」というのをどうとらえるかなども、行政の裁量と関連して、難しい問題です。
ちなみに今回のレジュメは冊子(?)のようにされていました。
本件で問題になっているプロムアセトンは危険物である(使用目的は護身用具)
一審:社会的利益を優先
二審:法治主義から認めなくてはならない。しかしそれではプロムアセトンを規制できない。厚生省としては登録を拒否したいのだが…
前提:毒物及び劇物取締法5条では登録の要件として「設備基準」しか設けてない
⇒・毒物及び劇物取締法1条の「目的(保険衛生)」の条文を使う(裁量権の問題)
・憲法や別法から実質的法治主義を利用して拒否する
【護身用の催涙スプレーはいるか】
不必要
- そんなものは必要のない社会であった方がいいと思うので。治安維持のためにない方がいい
- 護身用としても侵害的なもので、犯罪へ転化する恐れがあるのでない方がいい
- 護身用としても目に影響力があって長時間効果が続くような危険なものは困る
- スプレーは複数に効いてしまうイメージがあるので護身具だったらスタンガンなどの単体の方がいいんでは?
あってもいい
- 必要な人もいるだからあってもいい
- 犯罪になるかもしれないがそれを言ったら包丁だて同じ
- 護身具としてあってもよい。ただ後遺症が残るようなものは困る
【最高裁に賛成か反対か】
賛成
- 毒物法の5条は、設備基準しか定めてないのだから営業者の立場から見れば曖昧な基準を設けるのはよくないだろう
- 特別毒物に入っていないから輸入できると思っている営業者の自由が妨害されてしまうこともあるので定めがちゃんとしている方がいい
反対
- 薬物は本当の安全が確認されてから出回るべき。本件のは危険である可能性があるのだから出回る前にきちんと止めておきたい
- 最高裁は輸入はOKで他の法律で規制をすればよい、と言っているが輸入されたら出回ってしまう可能性が高い。だから輸入される前に規制しておく方がいい
- 保健衛生を考えず設備基準だけで輸入規制する法律自体が間違い
- 薬品は国によって名前が違ったりする。だから各国自身で本当に安全かを確かめて輸入するべきであると思うので、保健衛生を輸入基準に入れて欲しい
- 最高裁は使用方法は別の法律で定めればよいと言っているが実際それに対応する法律がないのにそんなことを言うのは無責任
- 保健衛生という基準がないなら、どんなに危ない薬物でも輸入してもOKとなる。だから設備基準しか定めていない法律では不十分である
↓
【反対者はその論理で行くのか】
→一審の論拠に賛成(目的法である法律の1条で引っかかるとする)
一審の考え方でもいいが、危険性をもっと調査した上で厳格に判断基準を定めればよい。
現段階の立法にも問題がある
→行政の裁量は小さければ小さいほどいいと思っているので保健衛生という目的法では難しい。なので法律自体を改正するべき
⇒反論
毒物及び劇薬取締法1条の保健衛生上の見地というのは曖昧。行政が簡単に拒否できてしまう曖昧な理由ではよくない
保健衛生上という点で判断するなら5条に定められている設備基準だってなくてもよくなるのでは?それでは営業の自由の侵害の程度が大きすぎる
使用者側にとっても使うことは保健衛生という目的当てはまるのでは?保健衛生上の見地から登録することも可能なのでは?つまり保健衛生は判断の基準としては弱い
その他意見
- マジックマッシュルームの例を思い出す。今の段階では悪用されていないので、悪用されたことが問題になったら法律で規制すればよい
⇒反論
- 条文に「保健衛生上」という文言があるので、第一審の考え方は全く根拠ないところからきたのではないので違法とは言えない
- 条文の目的として「保健衛生上」と書いてある。人体への影響を第一に考えるので保健衛生上で判断することは必要
- 設備基準は必要ではないわけではなく、それだけでは足りないという意味だ
- 悪用されてから禁止するのでは、なくなるまでに時間もかかるし、隠れて持っている人も出てくる。闇で売る人もいるかもしれない。だから出回る前に止めることに意義があるのだ
【第1条の解釈は業者に向けたもので一般人向けの条文ではないのではないか】
- 1条にあえて「業者の取締」とかかなかったので一審判断もありだと思う
- 2条以下でカバーできない部分があるから1条で広く考えるよると解釈する
- 1条では国民の保健衛生を守ることを規定し、2条以下で業者に守らせることを書いていると解釈すればいい
- 1条は行政の目的を定めたものとして2条以下は業者に向けた条文として解釈する
後期第9回。とうとう12月に入りました。今年も今月で終わってしまいます。
今回は大塚さんが担当で、テーマは「指導要綱による開発負担金<百選Ⅱ-112>」でした。
行政法Ⅰの授業でも扱われた内容でもあったので、理解や討論がしやすかったように思います。
【本件Xは負担金を返してもらえることになったが他事業者は返してもらえない。この不平等についてどう思うか】
- 自治体は資金不足であったのだから負担金は必要である。そうゆうときは、払ってもいいだろう。むしろ一律に取るべきであって、逃れられないようにするべき
- 結果の不平等があるのはよくない。一律に払うか、負担金制度を廃止するかのどちらかにするべきである
- 結果の不平等はあまりよくない。このような判決が妥当だとすれば他業者も同じように事後的に請求して返してもらえばよいのでは?
- 負担金を払うことに疑問があったり、払ってしまったものを返してもらいたいなら訴える等すればよい。しぶしぶでも払ってもよいと思ったのなら結果の不平等も仕方ない
- 払ってしまった人に同情はするが、リアクションを起こした人がもらえるのはその行動への褒美であり正当なことであるからその結果不平等が生まれても仕方ない
【一律に払うということはいいことなのか】
良い(新住民だけが払うので良い)
- 以前から住んでいた人(旧住民)は払う必要がなく、新しく入ってくる人が払うのは仕方ない。利益を得るのは主に新住民なのだからそれでよい
- 新入居者は自分で買うか買わないかの選択ができる。もし嫌なら購入しなければいい。しかし、旧住民は人がたくさん住むことになったからといって移動できるわけではない。だから新住民が払うのでよい
- 建設時に寄附金を払うのではなく、新入居者と交渉してから寄附金を払う制度に変えるのが良いと思う。新しく入ってくる人もそこに入るときに寄附金を払うことはちゃんと調べて購入したはずだからそれでよいのでは?
よくない(新住民同様、旧住民にも払わせるべき)
- 新しく入ってくる人のために負担金が使われるというが、旧住民だってコンビニなどが作られたりして便利になる等の恩恵を受けるのだから両者払うべき
その他の意見
- マンションによって人が入るマンションと入らないマンションがある。人がたくさん入る地域なら旧住民と一緒に払うシステムにして、少ない地域なら新住民が払うようにする
⇒しかし、それでは寄附金を払うことによって家の値段が高くなって更に人が寄り付かなくなる可能性もあるのでは?
- 寄附金自体に疑問を感じる。今なら税金(例えば不動産会社に)をかけることもできるだろう。
【学説についてどう思うか】
折衷説
寄附金自体は任意の範囲ならOK。負担金を払いたくない等のしっかりした意思表示がなされてなかったので本件負担金については払うことが妥当
意思表示が大切である。拒絶して初めて強制になるものであると思う
客観説
地域事情を考慮して行政指導はされるべきであると思う。だから客観説を支持。
⇒行政指導は任意で行われるべきもの。だから客観的な事情は考慮しても任意性が損なわれてしまう指導は違法というべき
阿部説
制裁措置規定が条文にがおいてあると、事業者の主体的な任意性もあやうくなるものであると思う。だから最高裁が本件行政指導では任意性の確保ができなかったとした判決に賛成。阿部先生の説を支持
【まとめ】
本件判決と60年判決では考え方自体が違う。
本件では運用も含めて強制的に寄附金を払わせるシステムができあがっている。それは法律の留保とぶつかるものであり、それを指導要綱でやるのは間違っているだろう。60年判決とはそうゆう意味で違うため主観説や客観説といった考え方自体が当てはまらないのかもしれない
後期第10回。この日はハードな1日でした・・・。
まず、昼休みから3時限は、来週行う公開ゼミの内容の説明をいつもの4時限目のように行いました。担当は鎌田でした。
場所はいつもと違う法経棟の2階でしたが、なかなか居心地のいい場所で、いつもここでやればいいのにという声もありました。机が狭いというのが難点でしたが。
説明については、先生がご都合でいらっしゃれなかったために不安がありました。うまくできたか、未だに良くわかりません。(内容に関しては12月19日をご覧下さい。)
次に、場所をいつもの所に移して通常のゼミ。
担当は小島さんで、「行政指導と価格カルテル<百選Ⅰ-109>」でした。
行政指導に関する判例は今年多くテーマとして取り上げられ、百選に掲載されているものは後期でやり終えてしまったようです。
しかし同時に、今回は経済法に関連するので、振り返ると(「レジュメ」コーナー参照)珍しいテーマであったとも言えるかもしれません。
ゼミの後は、公開ゼミの話し合いをしました。
1日ずっと同じメンバーで過ごしたような・・・。お疲れ様でした。
【行政指導によりカルテルは消滅したのだろうか】
<消滅した>
- 860円という半額以下の値段を決める事業者がいるってことはカルテルは消滅したと考えても良いのではないか?
<消滅していない>
- 新たに打ち出された値段はカルテルを目安にしている。行政指導に従わないというのは自由意思でその場合にカルテルか決定した2000円が目安になっているのでカルテルは死んでない
- 行政指導はカルテルを知っている上で行われているので行政指導自体がカルテルの延長線上にあると思う。
<その他>
- 新たなカルテルができあがることになる
『行政指導をした後の値段』の表が以下のようになった場合はどうか

①~③によって変わってくるのか
<変わる>
- ③のときはもともとあったカルテルは消滅したと考えられる。変化したのからカルテルは消滅した。
<変わらない>
- カルテルを行ったこと自体が間違っている。
- 協定を行ったこと自体が駄目。その後行政指導をしても駄目。値段の幅の問題で値上げを決めたこと自体がカルテルとなる。
【カルテルが行政指導で消滅したと仮定すると、行政指導自体は適法か(緊急時)】
最高裁:カルテル自体が生きているので論点にしていない
<適法>
- 緊急時であれば行政指導も仕方ない。行政指導がないと消費者も多大な迷惑を被る可能性がある
- 場合によっては仕方ない
- 任意であり、それぞれが自分の判断に基づいて結論を下しているのならOK
- 石油は日本では作られないし、国にとっても重要な資源であるからその場合は石油は特殊なものと解して、行政指導を認める
<違法>
- また新たなカルテルができてしまうことになる
- 財産権に対しての侵害は法律によらなくては駄目じゃないか
(反論⇔石油は15条に基づいている?)
- 緊急時であろうとも行政がカルテルを作り出してしまうのはおかしい。
* 当時 公正取引委員会はあまり権限がなく通産省に遠慮していた形になっていたから行政指導に対して強い態度に出られなかったとも思われる。
公開ゼミ
常岡ゼミ初の試みである公開ゼミが開かれました。
題材は国道43号線訴訟で、公開ゼミでのテーマは「違法性の判断をする際に公共性を持ち込み、周辺住民の被害と比べ公共性を優先させることが妥当か否か」です。
段取りや席の配置まで普段のゼミとは異なります。司会は上里さんと志賀さん、担当は鎌田でした。
公開ゼミに足を運んでくださった方々もおり、ビデオカメラも回っています。
一種の異様な雰囲気が漂う中、ゼミ長の挨拶から公開ゼミは始まりました。
開始当初は緊迫感が張り詰めているように担当者からは感じられたのですが、それも次第にほぐれてきて、普段のゼミのように意見が出るようになりました。
司会者のお二人が議論を上手く進めてくださったのも大きいでしょう。
聞きに来てくれた後輩からは、「テーマが絞れていて分かりやすかった」「ゼミの良い雰囲気が伝わった」と言ってもらえました。
公開ゼミを行うに当たり、準備のために話し合いを重ねたり、成功させようと意思がゼミの結束にも貢献したように思います。
反省すべき点もあるかと思いますが、公開ゼミは成功に終わったと言えるでしょう。
【公共性の判断に違法性を入れるべきか】
<入れない>
- 公共性と身体的被害を比べる場合は身体被害を優先させるべき
- 公共性の概念はあいまい。公共性を分けて論理的展開をするとき、一般の公共性もあれば周辺住民にとっての公共性という考え方もあり、はっきりとした判断基準にはならない
- 本件のような他の手段があるなら公共性を考えなくてもいいのではないか
<入れるべき>
- 被害者がたった一人であるとき、その対抗手段として公共性を持ってくるべきである
- 道路は公共的なもので公共性は必要だと考える。
- 公共性は比較対象として入れるべき。判断基準の一つとして事案によって考慮するべき
- 公共性は前面に押し出せばよい。賠償で自己防衛すればよい
反論⇔しかし、訴えても賠償金がもらえない人もいる。そうゆう人々は自己防衛できない
被害が大きいとき、本当に救いが必要な人も公共性で押し切られてしまっては困る
【公共性と個人の公益の調整】
公共性という概念ではあいまいすぎる。
どちらを重視すべきか、というのではなく比較衡量して考えるべき
【最高裁(周辺住民に差止め請求を認めない)に反対か賛成か】
<反対>
- 賠償をしたからと言って住民被害がなくなるわけではない。差止め請求は必ずしも道路の通行すべてを止めるわけではないので防音をするなど他の手段で周辺住民の被害を救える。差止めを認めるべき
- 予測された騒音があるにもかかわらず対策を怠っていた。公共性よりもそこを重視して考えるべき
- 賠償はされたといっても未来の保障があるわけではない。だったら差止めを一定範囲で認めるべき
- 差止めは車全ての動きを止めてしまう方法以外にもある。だったら住民の権利を重視しても良い
- 結局、被害者これからも続く。それでは解決になっていない
- 行政の住民への配慮が足りてなかったと思う
<賛成>
- 公共性を重視して賠償で考えればよい
- 道路自体に意味があるのでそれを優先するべき
- 住民の生活妨害にとどまるのだから本件は公共性を重視するべき
- 日本経済の発展のために住民にはお金で我慢してもらってその間に少しずつ改善していけばよい
反論⇔今の段階の保障はされたが将来への保障はない。これから改善していく、というのであれば最高裁に反対して差止めしたほうがいいのでは?
反論⇔また被害が出たときにもう一度訴訟を起こせばよい。
反論⇔問題の一回解決にならない。行政が被害者へ何らかの処置をしなかったのが問題。だったら差止めを認めたい
反論⇔将来にわたる保障というのは理想論。それに被害状態も常に変化していくものなので難しいはず。いついつまでにこれだけ改善していく、という目標を決めそれが達成されなかったら賠償をすればよい。
結論:とりあえず賠償はしてもらう。そして行政に少しずつ改善してもらうのが望ましい。
差止め請求で何を求めるか、によって公共性は変わってくる。そして公共性と住民の権利の比較衡量も変わってくるだろう
あけましておめでとうございます。
最後の発表。トリは高橋さんで「基地供用の差止め<百選Ⅱ-164>」でした。
そしてゼミの後は新年会&納会。
今年度もとうとう最後であります。お疲れ様でした!
| 取消訴訟 | 予防的不作為訴訟 | 権力的妨害排除訴訟 | 公法上の当事者訴訟 | 民事訴訟 |
統治行為論 | × | × | × | × | × |
不可分一体論 | × × | × × | × ○ | ○ × | × |
公定力的説明 | ○ ○ | ○ ○ | × △ | × × | × |
最高裁・高木説:処分というものを包括的に色々な権限を持っていると考える
塩野説:細かくそれぞれの処分を見ていくが包括的に見ているためそれに処分性を認めない。権力的妨害説という新しい分類を生み出した。
【どの説を採るか】
<公的力的説明>
- 公定力的説明の方が救済手段が広い。また学説もあまり分かれていないので訴える側にとってわかりやすくてよいのでは?
- 当事者訴訟で行くとどのような利益が守られているのかわからない
- 不可分一体説は学説が分かれていてあいまい。またそれぞれ少数説。だったら公定力的説明で門戸を広げていくのがよいと思う
反論⇔
周辺住民は部外者であるため処分性はないと思う
107条の5項を国民の権利として考えるのは難しい
<民事訴訟>
- 根拠となる法律は内部的規律であるため、その効果は国民に及ばないとされるものであるが、国民に被害が出るならと、幅を広げているという姿勢をとっているところは評価できる。だがそれは技術的な説明でわかりにくい。だったら初めから民訴で解決できるようにすればよい
- 不可分一体説と公定力的説明を比べる場合は公定力的説明の方がよい。しかし、行政の処分性があるというがあれは普通の処分性とは性質が異なっているので無理がある。だから民訴で認めるのが一番良いと思う
- 根拠とする法律が内部的な規定であるのでそれに処分性が認められるかということを考えると難しい。民事訴訟で解決したい
<不可分一体説>
- 不可分一体説をとる。民事訴訟が駄目でもそれに近い理論で救済するのが適当。
反論⇔
不可分一体説をとっても本件の場合は処分性が怪しいので行政訴訟では救えないことになるのでは?
広すぎる。だんだん違う理論が出てきたのはそもそもこの説がおかしいから
<その他意見>
- なぜ「非権力的行為」と「権力的行為」が混ざると権力的行為になってしまうのかわからない。
→ 権力的行為だったら抗告訴訟・非権力的行為なら民事訴訟。混ざるなら当事者訴訟という民事訴訟と行政訴訟の間にある考えとして考えられている?
【どうして民事訴訟?】
- 行政処分の処分性がないため。それでも救うためには民事訴訟しかないだろう
- 行政訴訟で行くならかなり無理な理論になってしまう。だったら民事訴訟で認めてやればよい
反論⇔
原発訴訟のように周辺に被害であるならその訴訟を行政訴訟で認めてあげれば足りる。
統括権は防衛庁にあるので行政の分野を民事でやるのはおかしい
大阪空港訴訟では民事訴訟は否定されている。一般空港でさえ拒否されているのに自衛隊が認容されるのか?
反論⇔
大阪空港訴訟の考え方自体が間違っているのだ。そこで一般空港は認めるべきであった
【本件では、民事訴訟の方が行政訴訟よりも勝訴要件が高いときはどう考える?】
- 取消訴訟では出訴期間が3ヶ月と短い制限があり、仮執行停止ができないので民事訴訟で行く方がよい。権利救済の面からも行政訴訟よりも認められやすいを考えられる。
反論⇔
公共性との比較があるのであまり楽とは限らない
*本件ではどっちの要件の方がゆるいかは判断が難しい
公開ゼミの様子を撮影したビデオの上映会。
追いコン、ゼミ説明会、来年度のゼミ初回について、それぞれ話し合い。