日程&報告

このページではゼミ活動の日程のお知らせとその活動報告をしています。
左の月日をクリックすれば、該当箇所にジャンプします。

このページは記録係と連動して作成しています。
報告の様子を撮った写真は【写真館】に掲載します。
報告で用いたレジュメも公開しています。各々の【レジュメ】をクリックしてください。


【4月18日】

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常岡ゼミ2002年度がついに始動!!
自己紹介、役職決め、発表のパートナーと順番の決定を行いました。

まずは当然お互いを知るために自己紹介。それぞれ5分程度で行いました。みんな緊張した面持ちでしたが、個性のあるメンバーが揃ったものだと感じました。
お互いに全く知らないというわけではなくて、「何となく顔は知っている」や「同じ授業に出ていた」といった感じのようでした。
また、特設演習やベーシック行政法で常岡先生にお世話になった人が多いようです。

次にゼミの年間の流れについてお話がありました。

そして役職決め。役職は
 「ゼミ幹事」・・・高橋、森本
 「名簿係り」・・・石崎
 「記録係り」・・・小島、横田
 「合宿係り」・・・北村、島浦、藤原
 「コンパ係り」・・・絹野、中村
 「ホームページ」・・・大塚、鎌田
です。
こういった仕事もゼミのいい思い出になるはず。それぞれ自分の仕事を頑張ろう。そして、他の人の仕事を手伝うことも忘れずにね。

発表の組み合わせと順番を常岡ゼミ恒例の(?)あみだくじで決定。お互いのパートナーと協力して良い発表ができるように励もう。
次のように決まりました。
 1.大塚・藤原(5月16日から)
 2.石崎・高橋
 3.島浦・横田
 4.北村・中村
 5.鎌田・絹野
 6.小島・森本

ゼミの後は高田馬場にて新歓コンパを開いていただき、先生、先輩とお話することができて有意義な時間を過ごせました。料理もおいしかったです。
席は2つに分かれたのですが、途中で席替えもあり、会話も弾んで楽しかったです。
最後に集合写真を撮って解散。撮ってくれた人のキャラクターも良かった。

このメンバーがこれからどう混ざり合ってどんな化学反応を起こすのか非常に楽しみ。
全員でゼミを盛り上げて、頑張っていこう!!


【4月25日】

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今回は判例や文献の調べ方を教わりました。

まずは配られた重要判例解説を利用して勉強。
民集と集民は
「民集」…最高裁民事判例集であり、最高裁が先例として考えたいと出した重要判決
「集民」…最高裁判所裁判集民事。最高裁判所の判決・決定のうち実務上参考となると思われるものを収録している
 最高裁判決には民集・集民にもならないものも存在する
ということを学びました。
その他に「判例タイムズ」「ジュリスト」「判例時報」「判例地方自治」等も判例を掲載していて、その略称も学びました。

次に、百選などの判例集の見方を教わりました。
まとめると、
<事実の概要>著者が間違っていることもあるので地裁・高裁の文献を読んでみるといい。
<判旨>「 」の中は判決の原文(判決引用)その他の部分は著者のつけたし。判決要旨・内容が正しいかは人によって異なるため、引用も異なる。
    → 判決の全文に当たるべき。
<解説>著者自身が書かれる。他の人の考え方も参考にしつつ、書いている(意義・評価)別のあげられている評釈を見て較検討し、どちらがいいのか見つける(あげられていたなかったら何故ないのかだろう?と考えてみるのもあり)
    → 自分はその中のどの考え方を支持するか考えてみる
    → 百選を書いている先生と同じようなことをするか、それを解きほぐす
*報告の際には参考文献を踏まえた上で判例を読む
です。

そして実際に法経図書センターでそれらをどうやったら閲覧することができるのかを各自分担して実習しました。
滅多に入ることのできない書庫にも案内していただき、貴重な体験もできました。
書庫に収められている文献の数々にはただただ圧倒されるばかり。
今回の実習を発表の文献を調べるときに役立てたいです。


【5月2日】

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今回は先生が行政法の概観を説明してくださいました。


           行政立法・行政計画
        行政行為・行政指導・行政契約
行政機関 ────────────────→ 私人

 行政立法・・・ルール
 行政行為・・・私人の権利を変動させる(例 義務を与える)
 行政指導・・・お願い
 信頼保護などの基本原則も妥当する



違法建築物
  ↓
行政指導:何とかしなさい
  ↓(しないと)
行政行為:命令…違法建築に対する徐却命令
  ↓
履行義務を行わなかった場合の履行確保の強制手段…強制執行・代執行・直接強制・執行罰

上記の行為などを行うための手続き=行政手続法(due Process)
 ※ 強制的な調査はどんな手続きでどんな場合認められるか(法的問題点)



私人の権利を行政活動の中で侵害した場合 →裁判所が是正(権利・利益を守るため)

行政のある行為により私人に違法な権利侵害を及ぼした

行政救済制度  ①行政争訟   行政(行政機関自身が判断・救済する仕組み
   裁判(行政事件訴訟)より公平中立・適当・第三者機関
  ②補償   賠償
   損失補償
①は行政機関が助けるか、裁判所が助けるかの差で分かれる


国家賠償法:有過失+違法 のみ
損失補償 :憲法29条3項 財産権を公共の場合に用いるとき、認められる
無過失+違法 → 国家賠償でもないし、損失補償でもない = 谷間の部分

違法適法
有過失国家賠償損失補償
無過失×損失補償

先生が説明してくださった後は、パソコンを使って資料検索の実習をしました。厚生省ホームページを見て組織がどうなっているのか・情報公開の手引き・新聞記事を使って探すなどなど。
行政法の体系、それぞれがどのように関連しているのかなど頭にしっかりはいりました。


【5月9日】

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この日は先輩が考えてきてくださった題材をもとにして、議論を行いました。
題は『豊島区放置自転車等対策税』です。

身近なテーマを選んでくださったので、考えやすかったのでしょうか、 実体験にも基づいていろんな意見が出ました。
中には新型の自転車を開発するという斬新な意見も出て面白かったです。
「間」ができてしまうこともしばしばでしたが、良いデモンストレーションになったと思います。
先生もおっしゃったように、些細なことでもよいのでどんどん発言していくようにしていきたいです。


【5月16日】

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今日から2人1組になった発表が始まりました!

トップは大塚&藤原ペア。
トップだとどういう風にすすめればよいのか見本がないので大変だったと思いますが、後続の模範となる発表でした。


【公務員が自己の利益のために公務員を装ってした「職務を行うについて」に該当するか】
国家賠償の適用を認めてもいい(外形標準説・管理責任説)

☆ もし、国家賠償法を認めないのであればもっと被害者保護を重視するように変える必要がある。

国家賠償法の適用を認めない
* 国家賠償法2条の管理責任が認められたら、1条の適用はないのだろうか?
   →並存する


【5月23日】

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ペアでの発表、第2回目です。今回のテーマは情報公開でした。
担当は石崎&高橋ペア。

今回意見が分かれたのは以下の通りでした。


【公務員の氏名について】
公表賛成意見
公表反対意見
【相手方の氏名の公表】
【印鑑と口座の公表】


【5月30日】

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発表第3回目のテーマは、校庭開放中の事故で国家賠償法2条の適用があるか、でした。
今回の担当は島浦&横田ペアでした。


【本来の用法について】
異常な行動である

異常ではない

【学校側の責任がある】
【学校側の責任ではない】

【その他の意見】


【6月6日】

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発表第4回目は北村&中村ペアで、テーマは内申書の開示請求でした。

内申書については多くのゼミ生が通ってきた道だけに考えやすかったと同時に、奥が深く難しいテーマでもありました。
今回は法律的な部分よりも内申書の開示自体が妥当かどうか、全面開示派と一部開示派に分かれて意見をぶつけました。
今回取り上げられた判例には内申書の開示問題意外にも論点があるそうなので、いつか補足してくれることでしょう(???)


【内申書の開示請求について】
開示に賛成

開示に反対
【全面開示の問題への批判】


【6月13日】

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残るペアもあと2組となりました。今回のペアは鎌田&絹野で、テーマは周辺住民の原告適格でした。

今回は墓地が題材でしたが、墓地を別の施設に置き換えてみるとより身近なテーマに感じられるのではないでしょうか。


【原告適格について】
原告適格否定(最高裁の意見に賛成)

原告適格肯定(最高裁の意見に反対)
【学説について】
「A説:法律上保護された利益説」に対する批判
「B説:法律上保護するに値する利益説」に対する批判
A説を取りつつ、最高裁の意見に反対派の意見
【墓埋法について】

ゼミの後、3年会と称した飲み会を目白の和民で開催しました。幹事さんお疲れ様でした。
常岡先生も参加して下さいました。料理も種類が多くかつ美味しく、いろんな話に盛り上がり、普段のゼミでは垣間見られない新たな面が姿を出し、親睦が深められたと思います。この分だと合宿はすごく期待できそうです。
最後は駅前で記念写真を撮りました。またの企画を期待しています。


【6月20日】

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前期の発表もとうとうラストです。ラストを飾ったのは小島&森本ペアで、テーマは水不足を理由とする給水拒否の正当性でした。
次のような意見が出ました。


【給水拒否について】
給水拒否(最高裁判決)に対して賛成

給水拒否に(最高裁判決に)反対
☆  企業努力について
仮に企業努力をやり尽くした場合は?→反対説の人…しょうがない
* 本件の場合、企業努力はある程度したと解していいだろう→拒否できる

【学説について】
「正当な理由」をどこまで認めていけばいいのか


1.「専ら水道法自体の行政目的から給水契約の締結の拒否が是認される場合をいい、他の行政目的からする拒否が含まれない」に賛成
『高裁派か、最高裁派か』
<高裁の判断>…給水申し込み者の事情も考慮したり双方の事情を対比して考える
<最高裁の判断>…高裁よりも狭く基準を絞っている

2.「違法行為をする人まで給水をする必要があるのか。違法行為にまで給水する必要はない」
結論:現在より状況を悪くしたくない。新住民の資格は軽視する判決でも仕方ない


【6月27日】

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常岡先生がパブリック・コメントについて講義してくださいました。

後期発表の順番を決めました。
  1. 中村
  2. 藤原
  3. 島浦
  4. 森本
  5. 絹野
  6. 横田
  1. 北村
  2. 石崎
  3. 大塚
  4. 小島
  5. 鎌田
  6. 高橋


【7月4日】

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第一生命のコンプライアンス統括部を訪問しました!

3時間目がなかった人は有楽町駅に集合、第一生命に向かいました。
駅から歩いてすぐ第一生命に到着。大きくて奇麗で、さすがにトップ企業は違います。
緊張した面持ちで入ると、すでに常岡先生が数名のゼミ生と到着されていました。
今回の訪問を実現してくださった、常岡先生の大学時代のご友人に案内していただき、会議室(?)へ。
そしてコンプライアンス統括部の部長様より体制や企業法務の役割・目的を説明していただきました。
生意気なことをいうようですが、組織がよく出来ているなぁというのが率直な感想です。
企業法務に関して無知な私たちに大変わかりやすく説明してくださり、これをきっかけに企業の法務部を志望しようかと考えるゼミ生もいたのではないでしょうか。
学生からの質問にも答えてくださり、どういう学生を採用するか、資格などは持っていたほうが有利か、外資との違いは何か、相談窓口についてなどに答えていただきました。
お話を聞いている間、私は頑張って勉強をしようと密かに決意を固めたのでした。

その後実際にお仕事をなさっている部屋に案内していただきました。お仕事中にお邪魔して本当に恐縮です。
社員の方は、なんと表現したらいいか、かっこよかった。いい仕事をしている!というか。将来就職したらこういう風になれるのだろうか。
そして、マッカーサー記念室を案内していただき、記念撮影をしました。
わたしたちにとっては遠い歴史の1ページに感じられてしまうものが、そこにはなお生きています。
第一生命の歴史の長さ・深さをひしひしと感じるひと時でした。

最後に第一生命の前にて集合写真を撮っていただきました。
今回の訪問は普通の大学生活では体験できない大変貴重なものになりました。
第一生命の皆様、ありがとうございました。

訪問のあとは高級感がぷんぷん漂うホテル(?)の喫茶店で先生がご馳走してくだり、一息。先生、ご馳走様でした。
テーブルが2つにわかれてしまいましたが、私のいなかった方のテーブルでは有意義なお話を先輩から聞けたようです。 もちろん私がいた方のテーブルもまったりとゼミ生の親睦を深めることができました。

そして銀座に移動し、常岡先生の誕生日会を催しました。お誕生日おめでとうごさいます!
まずはゼミ生から先生へのプレゼントを。万年筆とゼミ生それぞれからのメッセージカードをプレゼントしました。
喜んでくださったご様子に、常岡ゼミのゼミ生で良かったとあらためて感じるのでした。
お店は海鮮のものがたくさん出てきて、堪能できました。全員が同じテーブルになるのは、もしかして初めてかな。
幹事さん、お疲れ様でした。
カラオケに突入、という案も出たのですが、これは次回の納会に。先生の美声が披露されるのか・・・?と期待しつつ待ちましょう。

ということで1日お疲れ様でした。とりあえず民訴と行政法の試験がダブルで襲ってくるのをなんとか乗り越えましょう。


【7月11日】

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神奈川県庁の用地課を訪問しました!

うだるような暑さの中、関内駅に集合し神奈川県庁へと出発です。街並のレンガ造りの建物に目を引かれつつ、県庁への道を進みました。 私たちが向かった先は県庁の新庁舎です。

集合場所の新庁舎11階に到着し、さらに上階の会議室に案内していただきました。
まず、県土整備部用地課の課長様より挨拶をいただきました。このお話にあった、共有地の収用の難しさ、大学の講義ではあまり触れられない実務での課題には、今まで自分が全く知らなかった世界に接したことに知識欲が喚起され、また自分の無知さを実感しました。
次に屋上に案内いただき、周囲の景色を眺めました。風が多少強かったのですが、大変眺めが良かったです。
陽気に誘われそのままベンチで寝てしまいたいという衝動に駆られながらも、再び会議室へ。 本題の土地収用制度についてお話いただき、勉強をしました。県土整備部用地課がどういう組織なのかを説明していただき、そしてつい前日に施行されたばかりの、土地収用法の一部を改正する法律について説明していただきました。 なんと常岡先生は今回の法改正で設置されることとなった神奈川県の第三者機関のメンバーのお一人だそうです。 今回の改正で、以前よりも手続が保障されているように感じました。土地収用法のような個別法は普通ではあまり扱われることがないのですが、知識が深められましたと思います。
今回特に感じたのは、以前流行した言葉で言うなら「事件は会議室で起きているんじゃない!現場で起きてるんだ!」といったことです。 私たちは現在行政法を勉強していますが、そこで学んだことを将来何らかの形で生かせるようにしたいものです。

さて、今回の訪問で前期のゼミは終了。皆さんお疲れ様でした!!
ゼミが始まった当初と前期が終わった現在と比べて、ちょっとは成長できたかなぁと文を書きながら思う次第です。 ではでは、次なる目標は合宿の成功!がんばりましょー!


合宿発表のグループは次の通り。

  1. 【判例1】石崎、鎌田、島浦、森本
  2. 【判例2】高橋、中村、藤原、横田
  3. 【現代問題】大塚、北村、小島、絹野
各グループが夏休み中に発表のレジュメを作成、代表者が9月2日までに石崎さんに送ること。
レジュメは各グループが印刷をし、合宿当日に持ってくる。


【9月19日】

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後期始動!!
つい何日か前に合宿があったばかりですが、考えてみると通常のゼミは2ヶ月ぶりでいつもの教室がなんとなく懐かしく感じます。4年生も徐々に復帰されてきて、後期はさらにゼミが活気付きそうです。 みんなの表情もなんとなく固かったのですが、すぐにまたほぐれました。
後期は前期と違って発表を一人で担当することになります。準備も発表も今までより大変になると思うし、ゼミ論文にもつながってくるので頑張っていきましょう。
後期もよろしくお願いします。

後期一番最初の発表担当者は中村君で、テーマは「パトカー追跡による第三者の損害」でした。
大変難しいテーマでしたが、以下のように討論がされました。


AとBの関係において…
根拠法有り基準に違反 →違法行為不法説
基準に合致 →適法
権利侵害有り →違法結果不法説
無し →適法
相関関係侵害重+悪質性高 →違法違法性相対論
侵害軽+悪質性軽 →適法

【Xは救われるべきか否か】

救われるべき

最高裁支持(Xは救わない)

【本当に損失補償で救えるのか?】
Bは犯罪者であり、Aのした行為は適法であるのだからAの正当な行為により被害を被ったXやCは救われるのではないだろうか
 【問題】憲法29条の「公共のために用いる」のは私有財産の範囲なのでは?
      → 土地建物でさえ公共のために用いるのに補償されるのだから、人の命だったら尚更補償されるべきである

3つの考え方
(1)AがBを追った行為は適法  BがXにしたことは許される =最高裁(Xは救わない)
(2)違法  よってBのXの行為も違法  =Xを救う
(3)適法  BとXの行為はわけて考える(藤田説) =Xを救う

【問題】
(2)の考え方では、Aのした行為によりBも被害を受けているわけだからXを救う場合Bも救ってしまう。これではおかしいのでは?
  →公序良俗違反と考えBは救われない。しかし、実質問題Bも救われるときでないとXは救われないのではないか?

BとXの行為を分けて考える
反対
・ 分けない方が一体性が合ってよい ・ AとXの関係は民法の不法行為になっており国家賠償法では考えないことになってしまう。法律の根拠をつきつめているにもかかわらず法体系を乱している
賛成
・ Xの救済の幅が広がる
・ Aの追跡行為を第三者の行為を切り離したい

<結論>
Xを救うためには(3)の考えかた、又は『権利侵害』という方法で追求する


【9月26日】

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後期第2回目です。
今回の発表者は藤原君で、「車両制限令上の道路管理者の認定 <百選Ⅰ-66> 」でした。
裁量、行政指導について主に討論が行われ、また、建設業者と付近住民が対立しないためどういった街づくりをすればよいか、どういう街づくりが理想かまで話が及びました。


【最高裁判決に賛成か】
賛成

反対

【原審と最高裁】
最高裁支持

原審支持

【57年判決と60年判決ではどちらの理論がよいか】
60年判決の考え方
原則確認義務がある = 裁量なし
例外社会通念上合理的なとき → 裁量有り
相手方の不服従の意思表示がある  裁量なし = 行政指導不可
拒否が社会通念上正義の観念に反するもの  =行政指導可
60年判決の方が57年判決よりも絞りこむことによって考えることで裁量の幅が狭い。

違法性が阻却されない要素
57年「他の法令」「やむをえない」「方法の相当性」が満たされれば違法性は阻却される
60年行政指導された側の意思表示
正義に反した場合は相手方の不利益と行政指導の公益を比較
→60年の方が判断基準が明確。他の法令を持ち出してくるのはおかしい?関係のある法令で判断するべき。
60年の方がXのことをより考えてやっている。57年は他の法令を持ってくることで裁量の幅を60年よりも広げている。

【街づくりに関して】
自分が建てたい建物を建てられず行政指導を受け入れることは正当か?

課題 どんな街づくりが理想なのか考える


【10月3日】

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後期第3回です。
今回の発表者は島浦さんで、「抗告訴訟の対象-ごみ焼却場設置行為 <百選Ⅱ-193>」でした。
ごみ焼却場の設置行為は公権力の行使に該当するのかどうか、該当しない場合に住民を救いたいときはどうすればよいか、議論されました。
また、NIMBY(Not In My Back Yard =うちの裏庭にはダメ)に関する紛争、つまり、ゴミ処理場のような施設は公共のために必要だから建設には賛成だけれども、うちの近所に建てるのは迷惑施設になるからよそに建ててほしい、という問題を、 どうすればいいかについても話されました。前回と同じように、街づくりについて考えさせられる問題でした。


最高裁に賛成(抗告訴訟は却下)

最高裁に反対

形式的処分論について反論

公権力的事実行為であるとすることに反対 最高裁に賛成派の意見

迷惑施設を作るときあなたならどうするか。住民にも理解してもらえるようなNIMBY施設とは?


【10月10日】

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卒業アルバムの集合写真を撮影。
また、先生からの提案で、この回より固定になりつつあった席を毎回変えることに。

後期の第4回目です。
今回のテーマは「点字ブロックの不存在と駅ホームの設置管理の瑕疵 <百選Ⅱ-159>」で、発表者は森本さんでした。


駅の利用者は少なく、点字ブロックは普及していない、かつその効用は認められなかったと仮定する
【瑕疵判断に施設の普及度を考慮するか?】
考慮する→多数意見

考慮しない その他意見

【駅には点字ブロックの普及が通常はなかった。しかし利用者はたくさんいたときは?】
→瑕疵なし

【高田馬場判決に反対者の意見】

【福島判決の瑕疵はあるか】
瑕疵あり

瑕疵なし

【人員配置について】
不要

必要

⇒では転落したら全て瑕疵有りになるのか? そうではなく、なんらかの区別をつける必要がある
☆ 点字ブロックに有効性がない場合、又はあやふやな場合は?
やれることはやりました、と言える状況にしておくべきである

疑問点
◎ 安全性の指標の①~⑦と普及度はどうゆう関係なのか(普及していれば"通常有すべき安全性有り"となる?義務違反説にたち、個別具体的に判断) ⇒①~⑦の重要度は全て必要なのか?それとも①~⑦の数個がそろえばいいのか
◎ 最高裁は義務違反を取っている状態なのかは保留


【10月24日】

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前の週が開院記念日に当たったため、一週間あいて、後期第5回目です。
なんだか時間が過ぎるのが早い気がします。
今回の発表者は絹野さんで、「地下道新設に伴う石油タンクの移転と補償 <百選Ⅱ-167>」でした。


【もしも経営者の立場なら…】

【どう反論すればよい?】

【憲法29条3項】
有力説=直接適用説…裁判所で救う方法を残しておきたい
⇔(反論) そもそも裁判所が憲法29条3項が直接適用かどうかを判断すること自体が越権行為である

【直接適用が仮に認められる場合】

【買った土地の近くに地下道ができることが予測できてしまったときと、よくよく調査した上ででも予測ができなかった場合は違うのか?】

【しかし、これよりももっと規制が厳しくなったときにまた移設させられ、それが業務負担とされるのが正しいのか?】

これは考えるべき重要な問題である。


【11月7日】

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大学祭の準備日をはさんで、後期第6回目です。
1週空くと、前回が随分昔の様に感じます。
今回でついに後期も折り返しとなります。気がついたらもうそんなに経っていたようです。
今回は横田さんの発表で、「開発許可処分取消訴訟の原告適格<百選Ⅱ-203>」がテーマでした。


*「公益とは何か」という発想の転換が生まれた
⇒昔は公益として保護されていても原告適格はなかったが、最近では公益の中に私益が含まれると解されるようになって来た。

【法益の利益】
「法律上保護された利益」説を採る

まとめ:本件に関しては2つの学説どちらをとっても違いはない。今の段階では「法律上の利益」という縛りがあるので無意味に広げられないのが現状である。いずれ法改正によってもっと広がっていくようにはなるかもしれない

【法律上保護された利益説を採るという前提にすると都市計画法33条1項7号に住民の個人的利益を保護する趣旨が含まれているのか(7号から原告適格を認められるか)】

*33条1項7号が住民の個別利益を守っているかと言うと…
⇒一審・二審は現にダメだといっている。

【都市計画法33条1項14号について】

⇒14号の書き方はとても曖昧。しかし、14号で付近住民の財産権を守っているように見える。


【11月14日】

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日本銀行を訪問してきました!!

まず、日本銀行の分館である「貨幣博物館」に集合。担当の方に説明をしていただきながら館内を見学しました。
貨幣博物館は日銀創立百周年記念に建てられたそうで、約20万点の貨幣を所蔵し、約4000点を展示しているそうです。
貨幣の特徴は、(1)誰もが欲しがる(2)分けたり集めるのが容易(3)保存できる、というのがあるそうです。確かに。
古代のお金から始まって、現代の見覚えのあるお金まで、順に見ていきました。
貝偏の漢字がお金関係を表すことが多いことからわかるように、古代の中国では貝がお金として通用しました。次第に鋳物へと変わっていったようです。
西洋のお金はリディアから始まり、合金に崇拝しているものの絵を打刻したようです。
日本の銭貨は、皆さんご存知の和同開珎が最初の銭貨。「珎」は、珍しいという意味から「珍」の異体字とする説、あるいは開元通寳の「寳」の略体とする説と対立があるそうです。
しばらく銭貨を鋳造していたところ(皇朝十二銭)、金属不足、財政不足からお金の価値が下がり、国民がお金を使わない時代が到来。 500年ほど銭貨を使わない時代へと移行しました。
ちなみに富本銭はほぼ一箇所からしか発見されていないため、お金として流通していたのではなく、まじない的なものではないかなどと、学説でまだ論争があるそうです。
その後、宋や明から銭貨を輸入する時代へ。
日本でもそれを真似して鐚銭という粗悪な銭貨も鋳造されたため、撰銭令を発布。流通を促進しました。
銭の使用率は、8~10Cで3割、11Cは穀類・絹、12~14Cは7割、14~16Cでほぼ10割と徐々に上がっていったようです。
続いて大判小判の鋳造へ。
小判はお金として鋳造され、刻印をされましたが、大判はもともと土地の代わりとなる褒美用として鋳造されたもので、従って、流通させるつもりはなかったので刻印でなく墨書きに。
時代は下り、江戸時代に入ると金銀銭(銅)の三貨制度になりました。
銀は秤量貨幣で、小判1枚=丁銀・豆板銀60匁=銭4000枚が当初の相場でした。
これらの両替のために両替商が発達したわけです。
ちなみに金は4進法で、小判1枚=2分金2枚=1分金4枚と交換されます。
関西は、銀貨で取引をするのが普通の海外との貿易があったので、主に銀が使われたようです。
また、17Cの始めには山田羽音という人が最初のお札を作りました。
江戸時代には元禄、元徳、元文など何度か改鋳が行われ、インフレやデフレが起きたり米価の安定に役立ったり、経済問題に苦労して取り組むこともしていました。
そして明治時代に入り、新貨条例を発布。1882年には今回訪問した日本銀行もできました。
金融恐慌時には取り付け騒ぎを防ぐために、裏面が印刷されていなく白い「裏白札」を2週間で印刷し、無事に乗り切ることに成功。
裏白札は偽造がしやすいので、とりあえず騒ぎをしのいだ後、10日間で回収されました。
そんなこともありつつ、現在に至ります。
館内には現在有効な硬貨や銀行券が展示されていましたが、自分の財布にも入っている見覚えのあるお札のほかに、一円券や十円券という見たこともなかったお札も展示してありました。
実物大の一億円のレプリカを持ち上げてその重さを体感することができるコーナーがあり、やってみたところ、これが重い!
それもそのはず、約10kgにもなるそうです。
日本史の授業で昔詰めこんで以来、頭の奥のほうに埋まってしまっていた知識を呼び起こしながら展示を観察し、 自分の中では教科書に載っていた歴史上の事柄でしかなかったことが、貨幣の実物を間近に見て、身近に感じることができました。
勉強にもなりました。

貨幣博物館の次はとうとう日本銀行の見学です。
日銀の建物は大きく本館と新館と分かれていて、入り口側が本館です。
まず始めに通していただいた部屋で日銀の役割についてのビデオ上映がありました。
日銀の仕事は中学・高校などで勉強したこともありましたが、それはほんの一部にしか過ぎずませんでした。
日銀の仕事の重要性が良く分かりました。
次に館内を案内していただきました。
なんといっても建物からして他と違う。その歴史の重みを肌で感じます。
最初に気がついたのは天井が高いこと。1つの階を上がるにも長く階段を歩きました。
歴代の日銀総裁の肖像画が廊下にずらりと並び、中には自分たちにもお馴染の人物もいました。
主だった総裁の説明をしていただきました。
館内には展示室もあり、貴重な品々をまじかで見ることができました。
かつてお金の重さを量っていた秤や、昔の帳簿などなど。
実際に使われていたものを目の当たりにすると、昔の人々の活動が目に浮かぶようです。
また、業務を行っている場所も見学させてもらえました。この場所だけは一般の銀行のような雰囲気が感じられました。
日銀の地下には東京ドームと同じくらいの大きさの倉庫があり、そこでお金を管理しているそうです。
ちなみに、お札を積み重ねていくと富士山の321倍にもなるそうです。
最初に通していただいた部屋に戻ってくると、業務の説明をしていただきました。
質問にも答えて頂くことができました。
個人的に面白かったのは、お金が古くなるなどして使えなくなるのが、千円札と一万円札では異なるということでした。
千円札は1~2年、一万円札は2~3年で新しいものへと切り替えられるようです。
レクチャーを通じ、日銀の重要性を噛み締めました見学でした。


【11月16日】

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OBOG会
<一次会>
常岡ゼミのOBOG会を開催!
お忙しい中、先輩方は集まってくださいました。
まずは東1号館で自己紹介。さすがにOBGの皆様は落ち着いて自己紹介され、社会人としての力量を垣間見ました。
一方で3年生は緊張している感じだったね。F原君の気の利いた一言はなかなか素晴らしかった。
4年生は就活などの経験があるのでやはりきちんとされていました。
自己紹介もそこそこに、高田馬場へと徒歩で移動。駅前のBIGBOXにてボーリング大会を実施しました。
いくつかの班に分かれて、まずは練習のゲームを開始。
わーきゃーいいながらみんな結構楽しんでやっています。
次に本番。
ここでの成績がいいと、なんと景品が出るとのこと。気合が入ります。
ボーリング自体も面白くて盛り上がったのですが、ここで先輩方と話ができて打ち解けることができました。
ボーリング大会は無事に、そして大成功で終了しました。

<二次会>
後半部分を請け負いました大塚です。
ボーリング大会後、2次会の会場馬場の「膳丸」に移りました。
とってもお洒落な感じで綺麗な飲み屋さんでした。そして人も少なかった(笑)
現役生、OBOGの方々それぞれ適当なところに座りまずはボーリングの結果発表。(すいません順位がかなりうろ覚え。1位は夕部さん?2位が鎌田氏。3位五木田さん?すいません。訂正があったら教えてください。汗)
パチパチパチ!素敵な商品の贈呈。
そして乾杯~☆
先生もお見えになるとのことだったのですが遅くなるようだったので先に乾杯させていただきました。
お料理もおいしかったです♪ゆっくりを運ばれてくるお料理に次は何が?と期待してYさんとともにバクバク食べてました(汗)もちろん先生の分も取り置きして(笑)
しかし、そこで一番私たちの目を引いたのは丸く赤い色をした氷の塊。???と思っている杏ロックだそうで。氷が溶けると美味しくまざって飲めるみたいでした。すいません、私がお酒を嗜めないものでちょっと説明不足ですね。とってもお洒落なお酒だったので是非まだお試しになってない方は!って勧誘っぽい感じになってますね(笑)
OBOGの方々から色んなお話を聞かせていただきました。これから控えている就職についてのお話も優しく教えていただけて本当に嬉しかったです。有難うございましたm(__)m
そして予約時間も迫る時間になっても常岡先生がいらっしゃらないので心配していたのですが7時半過ぎにお見えになりました。そして皆でもう一度乾杯!
その後予定時刻を大幅にオーバーして飲み会は9時ごろ終了を迎えました。
とても楽しい時間を過ごさせていただき、OBOGの皆様、セッティングしてくださった先輩方、先生に感謝させていただく一日でした。
また来年も楽しいOBOG会が開けることを祈りつつしめさせて頂きます。
来年も楽しい時間を過ごしましょうね!楽しみにしてます。


【11月21日】

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先週のゼミは日銀訪問だったので、発表は2週間ぶりとなります。
今回で後期7回目。担当は北村君で、テーマは「審議会に係る情報の公開<百選Ⅰ-38>」でした。
この回より、発表者がレジュメを元に講義をするような形態になりました。今までのように発表者が事実の概要から読んでいくのではなく、 適宜誰かに読ませたり、ちゃんと理解しているか逆に質問をしてみたりといった感じに。
初めにしてはわりとうまく機能したように思います。


【最高裁に賛成か反対か】

【被告の主張について】
1.<住民の不安を煽り混乱になる>

2.<土地の投機的取引を助長する>

これについては結構ありえるかもしれない

3.<忌憚のない意見交換に支障が生じる>

→制度としてはどのようなものがあるのか。実際に住民からの嫌がらせによって役員のなり手がいなくなった事例もある(成田空港の土地収用)
 *忌憚のない意見にするために匿名で
 *責任のある意見を言ってもらうために実名で
という考え方に分かれるかもしれない。

二審判決の判旨理由③について
「本件文書はダムサイト候補地選定の(中略)社会的条件についての考慮を全く払うことなく、作られたものである」
→地理的な条件は考慮されているので全くの無考慮というわけではない。
また、「」の部分をちゃんと説明すれば足りることである

*厨子事件
 条例の書き方が十分ではなかった。
 将来における同種の意思決定の障害になることも含まれる」と条文に書いてなかった。だから情報公開法に準じたとされる。
 ⇒条例を無視した判決である。情報公開法に合わせたものだ。


【11月28日】

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後期第8回。今回は「毒物劇物輸入業の登録<百選Ⅰ-65>」で、担当は石崎さんでした。 一方では護身用具を必要としている人もいて、他方では健康に被害が出るおそれがあるという、難しさ。 また「保健衛生上」というのをどうとらえるかなども、行政の裁量と関連して、難しい問題です。 ちなみに今回のレジュメは冊子(?)のようにされていました。


本件で問題になっているプロムアセトンは危険物である(使用目的は護身用具)
一審:社会的利益を優先
二審:法治主義から認めなくてはならない。しかしそれではプロムアセトンを規制できない。厚生省としては登録を拒否したいのだが…
前提:毒物及び劇物取締法5条では登録の要件として「設備基準」しか設けてない
⇒・毒物及び劇物取締法1条の「目的(保険衛生)」の条文を使う(裁量権の問題)
 ・憲法や別法から実質的法治主義を利用して拒否する

【護身用の催涙スプレーはいるか】

【最高裁に賛成か反対か】

     ↓
【反対者はその論理で行くのか】
→一審の論拠に賛成(目的法である法律の1条で引っかかるとする)
 一審の考え方でもいいが、危険性をもっと調査した上で厳格に判断基準を定めればよい。
現段階の立法にも問題がある
→行政の裁量は小さければ小さいほどいいと思っているので保健衛生という目的法では難しい。なので法律自体を改正するべき
⇒反論
  • 毒物及び劇薬取締法1条の保健衛生上の見地というのは曖昧。行政が簡単に拒否できてしまう曖昧な理由ではよくない
  • 保健衛生上という点で判断するなら5条に定められている設備基準だってなくてもよくなるのでは?それでは営業の自由の侵害の程度が大きすぎる
  • 使用者側にとっても使うことは保健衛生という目的当てはまるのでは?保健衛生上の見地から登録することも可能なのでは?つまり保健衛生は判断の基準としては弱い
  • 【第1条の解釈は業者に向けたもので一般人向けの条文ではないのではないか】


    【12月5日】

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    後期第9回。とうとう12月に入りました。今年も今月で終わってしまいます。
    今回は大塚さんが担当で、テーマは「指導要綱による開発負担金<百選Ⅱ-112>」でした。
    行政法Ⅰの授業でも扱われた内容でもあったので、理解や討論がしやすかったように思います。


    【本件Xは負担金を返してもらえることになったが他事業者は返してもらえない。この不平等についてどう思うか】

    【一律に払うということはいいことなのか】

    【学説についてどう思うか】
    折衷説
    寄附金自体は任意の範囲ならOK。負担金を払いたくない等のしっかりした意思表示がなされてなかったので本件負担金については払うことが妥当
    意思表示が大切である。拒絶して初めて強制になるものであると思う

    客観説
    地域事情を考慮して行政指導はされるべきであると思う。だから客観説を支持。
    ⇒行政指導は任意で行われるべきもの。だから客観的な事情は考慮しても任意性が損なわれてしまう指導は違法というべき

    阿部説
    制裁措置規定が条文にがおいてあると、事業者の主体的な任意性もあやうくなるものであると思う。だから最高裁が本件行政指導では任意性の確保ができなかったとした判決に賛成。阿部先生の説を支持

    【まとめ】
    本件判決と60年判決では考え方自体が違う。
    本件では運用も含めて強制的に寄附金を払わせるシステムができあがっている。それは法律の留保とぶつかるものであり、それを指導要綱でやるのは間違っているだろう。60年判決とはそうゆう意味で違うため主観説や客観説といった考え方自体が当てはまらないのかもしれない


    【12月12日】

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    後期第10回。この日はハードな1日でした・・・。
    まず、昼休みから3時限は、来週行う公開ゼミの内容の説明をいつもの4時限目のように行いました。担当は鎌田でした。
    場所はいつもと違う法経棟の2階でしたが、なかなか居心地のいい場所で、いつもここでやればいいのにという声もありました。机が狭いというのが難点でしたが。
    説明については、先生がご都合でいらっしゃれなかったために不安がありました。うまくできたか、未だに良くわかりません。(内容に関しては12月19日をご覧下さい。)
    次に、場所をいつもの所に移して通常のゼミ。
    担当は小島さんで、「行政指導と価格カルテル<百選Ⅰ-109>」でした。
    行政指導に関する判例は今年多くテーマとして取り上げられ、百選に掲載されているものは後期でやり終えてしまったようです。
    しかし同時に、今回は経済法に関連するので、振り返ると(「レジュメ」コーナー参照)珍しいテーマであったとも言えるかもしれません。
    ゼミの後は、公開ゼミの話し合いをしました。 1日ずっと同じメンバーで過ごしたような・・・。お疲れ様でした。


    【行政指導によりカルテルは消滅したのだろうか】


    『行政指導をした後の値段』の表が以下のようになった場合はどうか

    ①~③によって変わってくるのか

    【カルテルが行政指導で消滅したと仮定すると、行政指導自体は適法か(緊急時)】
    最高裁:カルテル自体が生きているので論点にしていない
    * 当時 公正取引委員会はあまり権限がなく通産省に遠慮していた形になっていたから行政指導に対して強い態度に出られなかったとも思われる。


    【12月19日】

    【レジュメ】【お知らせ(doc形式)】【PAGE TOP】【↑】 【↓】
    公開ゼミ

    常岡ゼミ初の試みである公開ゼミが開かれました。
    題材は国道43号線訴訟で、公開ゼミでのテーマは「違法性の判断をする際に公共性を持ち込み、周辺住民の被害と比べ公共性を優先させることが妥当か否か」です。
    段取りや席の配置まで普段のゼミとは異なります。司会は上里さんと志賀さん、担当は鎌田でした。
    公開ゼミに足を運んでくださった方々もおり、ビデオカメラも回っています。
    一種の異様な雰囲気が漂う中、ゼミ長の挨拶から公開ゼミは始まりました。

    開始当初は緊迫感が張り詰めているように担当者からは感じられたのですが、それも次第にほぐれてきて、普段のゼミのように意見が出るようになりました。
    司会者のお二人が議論を上手く進めてくださったのも大きいでしょう。
    聞きに来てくれた後輩からは、「テーマが絞れていて分かりやすかった」「ゼミの良い雰囲気が伝わった」と言ってもらえました。
    公開ゼミを行うに当たり、準備のために話し合いを重ねたり、成功させようと意思がゼミの結束にも貢献したように思います。
    反省すべき点もあるかと思いますが、公開ゼミは成功に終わったと言えるでしょう。


    【公共性の判断に違法性を入れるべきか】

    【公共性と個人の公益の調整】
    公共性という概念ではあいまいすぎる。
    どちらを重視すべきか、というのではなく比較衡量して考えるべき

    【最高裁(周辺住民に差止め請求を認めない)に反対か賛成か】


    結論:とりあえず賠償はしてもらう。そして行政に少しずつ改善してもらうのが望ましい。
    差止め請求で何を求めるか、によって公共性は変わってくる。そして公共性と住民の権利の比較衡量も変わってくるだろう


    【1月9日】

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    あけましておめでとうございます。
    最後の発表。トリは高橋さんで「基地供用の差止め<百選Ⅱ-164>」でした。
    そしてゼミの後は新年会&納会。
    今年度もとうとう最後であります。お疲れ様でした!


    取消訴訟予防的不作為訴訟権力的妨害排除訴訟公法上の当事者訴訟民事訴訟
    統治行為論×××××
    不可分一体論×  ××  ××    ××
    公定力的説明    ×  ×  ××

    最高裁・高木説:処分というものを包括的に色々な権限を持っていると考える
    塩野説:細かくそれぞれの処分を見ていくが包括的に見ているためそれに処分性を認めない。権力的妨害説という新しい分類を生み出した。

    【どの説を採るか】


    【どうして民事訴訟?】
    【本件では、民事訴訟の方が行政訴訟よりも勝訴要件が高いときはどう考える?】
    *本件ではどっちの要件の方がゆるいかは判断が難しい


    【2月5日】

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    公開ゼミの様子を撮影したビデオの上映会。
    追いコン、ゼミ説明会、来年度のゼミ初回について、それぞれ話し合い。